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通勤手当として、就業規則に3ヶ月定期代実費を支払うとなっている場合、6ヶ月定期購入とか、毎回切符購入したら不正受給ですか…

通勤手当として、就業規則に3ヶ月定期代実費を支払うとなっている場合、6ヶ月定期購入とか、毎回切符購入したら不正受給ですか?また、就業規則に差額返金を求めると明記されてる場合とない場合で処罰は変わって来ますか? 知らない間に就業規則が変更されてました。 直接関係ないですが、電子媒体で誰でも見られるところに就業規則はありますが、その場合は、なんのアナウンスもなく会社側の都合で変更しても問題ないですか? 会社側は6ヶ月定期との差額を返金させるようですが、その為にこっそり就業規則に返金させることがあると追加したみたいで、納得できてません。 差額返金も、給与から強制控除するようで、話す機会もなさそうです。 あと、切符購入者は、それは勝手な購入なので、差額ではなく、全額返金みたいです。 尚、私は不正受給してるつもりは全くなく、通勤手当は、それだけ会社が払うから、後は高かろうが、安かろうがご勝手になのかと思ってました。 実際、最初申請の時、会社に定期のコピー出した時も6ヶ月定期で出した覚えがあります。その時言ってよって感じです。。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則次第です。 単に「通勤手当として、就業規則に3ヶ月定期代実費を支払う」となっているだけの場合は、「6ヶ月定期購入とか、毎回切符購入」するかどうかは本人の自由です。 3ヵ月定期券を購入する場合に限り支給するとなっている場合は、全額又は差額の返金を求められたら応じる必要があります。 問題は、途中でそのように就業規則が変わった場合です。 就業規則を変更するのに労働者の同意は不要ですし、電子媒体が更新されていれば、変更された就業規則の内容は労働者に周知したことになります。ただし、会社は就業規則を変更する際には労働者代表の意見を求める義務があります。(労働基準法第90条) よって、知らない間に就業規則の内容が変わっていたということは起きないはずです。それが起きた場合は、労働者代表の怠慢といえます。そもそも労働者代表の意見を聴いていないのであれば、変更部分は無効です。 また、本件はいわゆる不利益変更(労働契約法第9条)にあたる可能性があるので、返金を求めるのは無効であると主張することも可能です。

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