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日系企業の場合簡単に社員を解雇できないですが、「本人に瑕疵はないし、規則上辞めさせれないけどどうしても辞めて欲しい社員」…

日系企業の場合簡単に社員を解雇できないですが、「本人に瑕疵はないし、規則上辞めさせれないけどどうしても辞めて欲しい社員」を説得して辞めさせる時に上乗せ退職金や和解金が提示されますが、もしもその社員が「和解金と言う名目よりも12月のボーナスと言う名目で支払ってください。所得税と住民税に持って行かれてもいいので」と答えた場合、会社は応じるでしょうか? というのも、上記の例ですと ・当該社員をどうしても本人の落ち度ではないケースで退職させざるを得なくなった(例えばその社員の弟が力関係の上の取引先の人相手に私的な加害者になってしまった…など) ・会社としても負い目があるから解決金として数百万円用意する意思があるという話 ・当該社員、退職は仕方ないけど、「12月のボーナスと言う名目で払ってください」と言う ・その意図は、翌年の源泉徴収で年収が上がる(年収500万で、300万の解決金なら、800万円と言うことになる)ため、転職時に「前職の年収800万」と言って有利な条件で転職が出来る という思惑が働くものとします。 ボーナスも年収としてカウントされるでしょうし、もしも会社側が解決金を400万円打診した場合、その社員が「300万円でいいです。その代わりボーナスで支払ってください」と言った場合、会社は解決金が安くなること&社員への負い目&手続きには瑕疵はないということで応じようと思うでしょうか? 勿論、転職後その社員が本当に年収800万相応のパフォーマンスを出すかどうかは本人の自己責任でしょうが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般論として、ボーナス支給、退職金支給に法的な縛りは無く、すべては会社の支給基準によるので、「会社による」としか言えないかと。 Aの会社はOKで、Bの会社はNGでも何ら不思議ではなく、やはり会社によるとしか言えないですね。

  • 普通はボーナス支給の規程が決まってたりするので、なかなか難しいんじゃないですかね。経営者の自由が利きやすいレベルの中小企業ならあるいは…とは思います。 あと上乗せ退職金なら1000万ぐらいほしいw

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