解決済み
一般の受給資格者か特定理由離職者かは離職日の時点で判定されるので、後から変更になることはないはずです。よって、その職員の言うことには疑義があります。 いずれにせよ、働くことができるようになるまで(つまり、傷病手当金の受給期間中は)求職の申し込みは受理されません。基本手当は、求職の申し込みをした日を含む7日の待期完成後(給付制限がついた場合は経過後)から失業している日を対象に支給が受けられます。
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