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給料から皆勤手当てを引くのは合法ですか?

給料から皆勤手当てを引くのは合法ですか?今正社員で働いています。 働いて9ヶ月です。 給料は額面で19万で、 基本給が9万円の他に責任手当が1万の特別手当2万 無事故手当て2万と皆勤手当てが5万円という形になっています 19万から税金などを引いて16万が手取り額です。 先月、風邪で3日間会社を休みました。 ですが、給料明細を見たら 11万となっていました。。 休んだので引かれるのは分かりますが 皆勤手当ては、1日でみ休めば貰えないですが 基本給が安いので皆勤手当て5万は大きいです この場合、皆勤手当て5万円を引くのは合法なのでしょうか? 有給は、請求しないと出ないといわれました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    皆勤手当に関しては労働法での規定はありません。 皆勤手当の支給基準を就業規則や賃金規定に明記してあり、 それを全社員に周知していれば違法であるとは言えないと思います。 ただし、kazzynakaさんが休んだ3日間を有給休暇として休んで いたとすると、事情は変わってきます。 労働基準法39条に有給休暇についての規定があり、その中に 「不利益取扱の禁止」という規定があります。 「年次有給休暇を取得した月の皆勤手当を減額又は不支給に することは不利益な取扱になります。」という風に解釈されています。 ですから皆勤手当を引くと労働基準法違反になります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html kazzynakaさんは9ヶ月勤務しているということなので、最初の 6ヶ月の出勤率が8割を超えていれば有給休暇が発生してる はずなので、有休を申請すれば良いということになります。 ただし、有給休暇は事前申請が前提なので、先月の欠勤時に 申請をしていなかったとすれば、今回の給与に関しては 諦めるしかないと思います。 事前申請した有休取得を認めいことや、有休自体を付与しないことは 労働基準法違反ということになります。 ですから体調不良で休む際にも、当日の就業開始前に連絡することと 連続して休む日でも毎日申請することが必要です。 (もしくは欠勤初日に数日分まとめて申請する必要があります。) もう1つの違法の可能性は最低賃金法違反です。 kazzynakaさんの会社は基本給を抑えて手当部分を大きく しているようですが、【基本給+必ず支給される手当】が 少な過ぎる場合、最低賃金を割り込む可能性もあります。 (皆勤手当のような支給されないことがある手当は含みません) ご自身の会社の賃金規定を確認して、【】内の金額を 実働勤務時間×月の労働日数で割った時に、都道府県の 定める最低賃金を割り込んでいないか確認してみてください。 割り込んでいれば最低賃金法違反です。 最低賃金は各都道府県によって違うので、お住まいの県の 労働局のHPで調べてみてください。 職種によっても違うので、しっかりと確認してください。

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  • 合法だと思いますよ。 少なくとも、そうしないと「皆勤手当」の意味がないと思われますが。

  • そもそも皆勤手当なんてものは、オマケみたいなもので、すべての企業にあるものではありません。 内容も、「1日も休まなかったご褒美」ですから、1日でも(1時間でも)休めば、なくて当然です。 有給が余っているなら、風邪で休んだ3日間を有給にすればよかったですね。 (有給を使った場合でも、皆勤にならなければ同じですが・・・) そもそも社会人たるもの、風邪なんて引いていてはダメですよ。 自分が損するだけです。 体調管理をしっかりしましょう。

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  • 基本給は必ず出すし、ボーナスとか残業代の計算に使います。 それ以外の手当ては規定により支給されるはずです。その規定に、皆勤手当ては「休み無しで満額、1日休みで50%、2日で25%、3日以上は0%」とか「休み無しで100%、休みが一日でもあれば0%」とか書かれていると思います。皆勤手当てを絶対に出さなければいけないと法律にはありません。 有給休暇は事前申請です。いい会社なら事後申請で受理してくれます。そして、それを病欠に対応させて皆勤手当て支給条件を満足することも可能です。しかし、貴社の場合は事後申請は駄目なんですよね。 5万は大きいので、病欠の場合は有給休暇の事後申請を認めてくれるように会社に申し出てはどうでしょうか。

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