回答終了
あなたが本人訴訟をするが、訴状の書き方が分からないので弁護士にその部分だけ書いてもらう(手伝ってもらう)という意味なら、恐らく10万円前後です。 そうではなく、弁護士に受任してもらい裁判をしたい、と言う場合は「相手に請求する額」によって違ってきます。 なので1億円請求して10万円しか判決で取れなくても、弁護士に払う金額は「1億円請求の裁判としての費用額」となります。 なので例えば「パワハラの慰謝料として1000万円払え」というような、内容に似合わぬバカ高い請求をする人はいないのです。慰謝料だけでそんな額、裁判所が認めるわけないですから。 そのあたりも考えて「いくらの損害として請求するのか」の額によって結構変わってきます。
なるほど:1
その訴状の内容(損害賠償や慰謝料請求の場合は、その請求額)によって変化します。 弁護士目線で実務的な言い方をすれば、「依頼者(今回のケース例えば貴方)が受ける経済的利益に対する一定率」ですので、まずベースとなる金額が定まらないことには相場も何も分かりません。 「10万円の民事事件と1億円の民事事件とでは費用は当然違う」と言えば分かりやすいかと思います。
なるほど:1
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