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むしろそういう書類を持っていかないと、労働基準監督署が法違反の確認が出来ません 「うそじゃないんです、信じてください」だけでは、労働基準監督署もどうにもできませんから。 日報と給与明細は最低でも必需です。 尚、労働基準監督署は「○○さんに△△万円の未払い残業代を支払いなさい」という指示命令は出来ませんので、「労働基準監督署が取り返してくれる」という期待は持たないようにしてください。 それは弁護士さんの役目ですから。
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