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雇用保険/離職票について 入社した会社を4ヶ月で辞めたのですが、退職に際して雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を受け取り…

雇用保険/離職票について 入社した会社を4ヶ月で辞めたのですが、退職に際して雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を受け取りました。離職票は受け取っていません。ここで質問なのですが、1. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を交付された時点で、私は雇用保険に加入していない(被保険者でない)という認識で良いですか。 2. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を交付された後でも、雇用保険被保険者離職票は交付してもらえますか。 3. 離職票を滅失・損傷した場合は再交付申請ができるようですが、私の場合はそもそも交付されていません。この場合、ハローワークで交付手続きを行えますか(会社にはあまり連絡したくありません)。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    1. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を交付された時点で、私は雇用保険に加入していない(被保険者でない)という認識で良いですか。 →離職票交付無しで雇用保険の喪失手続きをした際にハローワークから発行される書類なので、現在は加入されていません。 2. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を交付された後でも、雇用保険被保険者離職票は交付してもらえますか。 →後から離職票の交付申請もできます。 3. 離職票を滅失・損傷した場合は再交付申請ができるようですが、私の場合はそもそも交付されていません。この場合、ハローワークで交付手続きを行えますか(会社にはあまり連絡したくありません)。 →一度会社に離職票を交付してほしい旨を伝えて、それでも交付してもらえない場合は、ハローワークから催促してもらえる可能性もあるようですが、はっきりとは分かりません。お住まいの地域を管轄しているハローワークに相談されてみてください。

  • 概ね、前回答者さんの仰せの通りです。 補足すると、後から離職票の交付を希望する場合は、前職の事業主に対して離職証明書の交付を要求する必要があります。それを入手した上でハローワークに提出し、同時に被保険者であったことの確認請求をすると、ハローワークから離職票が交付されます。(雇用保険法第8条、雇用保険法施行規則第16条及び第17条)

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