解決済み
ちょっとたしかにおわかりになっていらっしゃらないようなので、いったん思い込みを捨ててください。 失業給付の申請は今からでもできます。 離職票、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、身分証明を持ってハローワークへ行ってください。 そこで日額がいくらで何日分が支給されるか(所定給付日数)が決定されます。 自己都合退職で、雇用保険に加入していた年数が10年未満なら90日分です。 質問者様はこれを3回に分けて月給のように何月分というかんじでもらえると思われてると思いますが、何月分というのではなく、1回に30日分がもらえるわけではありません。 たとえば初回は20日分で次は28日とか、最終回は15日分とか。 このへんは認定日によって変動します。 ただ90日分でもらえる総額は変わりません。 しかし途中で再就職したら給付はそこでストップです。 その場合申請すると再就職手当はもらえますが、90日ずっと働かないで失業給付を満額受け取るよりは、全体として少なくはなります。 さて、ハローワークへ行ったらすぐに振り込まれるわけではありません。 そこからまず1週間の待機期間があります。 もし解雇されたりなど会社都合で退職した人は待機期間明けで支給が始まりますが、質問者さまは自己都合退職なのでここからさらに2か月の給付制限に入ります。 なので2月にハローワークへ行って、最初に失業給付金が振り込まれるのはたぶん4月か5月です。それまでは持ちこたえなければなりません。 (その間アルバイトしてもいいですが、そのぶん給付金は減額されます。) ですから、 2月分とか3月分という考え方はありません。 またハローワークへ申請してからすべてが始まりますから、過去の2月や3月は関係ありません。 相談したら「じゃあもっと早く来られたらよかったのに」と言われるだけでしょう。 しかし申請が遅くなり支給開始が遅れたぶん支給終了日は先送りになるので消失したとか損したということはないですが(90日分は変わらず)、退職から受給されるまで収入のない期間が長かったということはあります。
離職票といっしょに「離職されたみなさまへ」というパンフをもらっているはずです。質問事項の回答は、それに書いてあります。紛失したのならリンク先をご覧ください。 まずは、受給期間の延長措置を受けるといいです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
給付待機期間が2か月あります 1年経過するので未支給となるでしょう
できません。 ハローワークで手続きした日以降の日付(正確には+待期期間や自己都合なら給付制限期間後の日付)について失業認定がされて支給されるものなので。
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