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労災(通勤災害)についてのご質問です。 事故相手の保険会社に提出する書類に、通院した日数が必要なのですが、労災保険支給決定証明願のどの証明書を発行してもらえば日数がわかるのでしょうか?労働基準監督署に確認したら、こちらの証明願を提出すればわかると言われたのですが...
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まず労災保険とその他の保険の給付の割り振りをキチンと決めての請求が必要です。原則として同じ項目を両方には請求できません。また労災を主にした場合、国が求償権を持つことになりますので、まずは第三者行為届を提出し、労災保険の指示に従うことになります。これらの説明が不明な場合は、請求した労基署に相談しましょう。
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