解決済み
みなし労働時間制についてみなし労働時間制では、実際に働いた時間にかかわらず、所定労働時間働いたとみなす制度である、との説明を見ました。そして、みなし労働時間制であっても残業代の支払義務はあるとの記述もありました。 ところで、労基法における法定労働時間は1日8時間、週40時間であり、それを超えるような所定労働時間の設定はできないはずです。そのため、所定労働時間働いたとみなすのであれば残業代が発生することはないと思うのですが…どこか認識間違いがあるのでしょうか。
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法で認められたのは「①事業場外みなし労働時間制」だけであり、「②裁量労働制」と混同される方がいます。で質問は①について回答します。文字通り事業場外の労働時間について「みなす」ことが可能となります。社内で働いた分はみなされません。これを合法的に行うには労使協定が必要ですが、よくある職種は直行直帰の営業です。通常8時間程度で終了するのであれば、定時間ということになりますが、例えば9時間かかるというのが普通であれば、毎日1時間の残業が発生するものとして協定します。定時時間内での協定であれば締結するだけでいいのですが、残業を伴う協定であれば、所轄労基署に届け出ねばなりません。
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毎月175時間のみなし残業これでも・・・労基は~動かない。
36協定結べばなんぼでも働かせられまっせ
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