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みなし労働時間制について

みなし労働時間制についてみなし労働時間制では、実際に働いた時間にかかわらず、所定労働時間働いたとみなす制度である、との説明を見ました。そして、みなし労働時間制であっても残業代の支払義務はあるとの記述もありました。 ところで、労基法における法定労働時間は1日8時間、週40時間であり、それを超えるような所定労働時間の設定はできないはずです。そのため、所定労働時間働いたとみなすのであれば残業代が発生することはないと思うのですが…どこか認識間違いがあるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法で認められたのは「①事業場外みなし労働時間制」だけであり、「②裁量労働制」と混同される方がいます。で質問は①について回答します。文字通り事業場外の労働時間について「みなす」ことが可能となります。社内で働いた分はみなされません。これを合法的に行うには労使協定が必要ですが、よくある職種は直行直帰の営業です。通常8時間程度で終了するのであれば、定時間ということになりますが、例えば9時間かかるというのが普通であれば、毎日1時間の残業が発生するものとして協定します。定時時間内での協定であれば締結するだけでいいのですが、残業を伴う協定であれば、所轄労基署に届け出ねばなりません。

    1人が参考になると回答しました

  • yar********さんの通りです。 少し補足すると、「みなし労働時間制では、実際に働いた時間にかかわらず、所定労働時間働いたとみなす制度である、との説明を見ました。」は労働基準法第38条の2についての説明ですが、この条文には「ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては(中略)当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」という続きがあります。 つまり、みなし労働時間制では所定労働時間を超える時間も設定でき、その場合には割増賃金が必要ということになります。

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