全くの別物です。 業務災害は、業務遂行中に業務に起因して生じた災害です。通勤災害は、通勤途上で生じた災害です。 通勤途上とは、業務を遂行する場所への移動中ということであり、業務遂行中ではないことは明らかです。 通勤途上災害についても労災保険が適用されるところから、混同してしまう人が多いのですが、通勤途上災害への労災保険適用は、本来適用されない災害について特別に適用してあげるという「おまけ」なのです。1970年代初めに労災保険法が改正され、それまで適用のなかった通勤途上災害にも適用することにされました。
その名前のまんま。 通勤中の災害か業務中の災害かというだけ。
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