解決済み
労働基準法について質問です。 うちの会社は月5回の休みで一日12時間勤務です。間は一時間のみ休憩がありますが、残業としてではなく一日11時間勤務が普通です。また夏期冬期休暇などの有給休暇は一切ありません。 労働基準法からしてこういう勤務態勢は問題にはならないのでしょうか!? また基準法で違反なら改善は可能でしょうか?
労基署に依頼するとはどうすればいいですか? また労基署に依頼すれば名前などは会社にばれてしまうものですか?!
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>労働基準法からしてこういう勤務態勢は問題にはならないのでしょうか!? 有給休暇と残業代は問題です。 夏季・年末年始休暇は会社によります。 >基準法で違反なら改善は可能でしょうか? 可能です。 しかし、ここで書いているのなら自分では行動に出られないでしょうから、労基署に是正依頼をするしかないかも・・・ == 補足後 >労基署に依頼するとはどうすればいいですか? 最寄りの労基署に、タイムカードのコピー(出勤簿のコピー)・給与明細・就業規則・労働協約(あれば)を持って行って相談してください。 >また労基署に依頼すれば名前などは会社にばれてしまうものですか?! 匿名で動いてくれますので、原則バレナイですが、会社はだれが言ったのか調べるかもしれません。 しかし、労基署に言った事を理由に解雇等の処罰は違法です。
36協定を締結して、特別条項付であれば、労働時間としては問題ありません。 有給は本人請求で、会社が与えるものではないので、好きな日に請求してください。 欠勤扱いになれば、法違反です。 労基法違反があるとすれば、未払い賃金があった場合ですね。 未払い賃金がないのであれば、労基法違反はありません。 監督署についてですが、未払い賃金の支払を時効分求めるのであれば申告制度を利用することになるので、氏名は公表する必要があります。 労働者○○の未払い賃金についての調査をいう名目での出頭要請となります。 この場合は、あなただけの調査となり、ほかの方のことは調査の対象となりません。 労働条件全般の調査を希望するのであれば、氏名は非公表でもかまいません。 ただし、労働基準法違反が確実にわかるものを持っていかないと監督は行なわれない可能性が高くなります。 なぜかというと、労働基準監督官というのは不足しており、2000事業場に1人の割合しかいません。 予算がつかないのです。ですから、情報監督というのは、ある程度の規模の監督署でも年に100回くらいしか行なえません。 その貴重な監督を労基法違反が無かったということで帰ってくるわけにはいかないのです。 ですから、情報監督を求めるのであれば、必ず労基法違反が確認できる書類を添付することです。 後有給に関しては、誰一人取得していないのであれば、労基法違反ではありませんが、管理ができていないということで、指導票を出すことができます。 ただし、一人でも1回でも取得していると、指導票も出せません。
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