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給料未払い、労基法について。 派遣でアルバイトをしているのですが 今回退職の旨を伝えたところ、 「制服をクリー…

給料未払い、労基法について。 派遣でアルバイトをしているのですが 今回退職の旨を伝えたところ、 「制服をクリーニングし返却するまでは給料をストップしておきます。誓約書にサインいただいてます」と言われました。 もちろんやめた後制服なんていらないので 返却はするんですが、 1ヶ月に最低でも一度お給料日にはお給料を 支払う事が労基法でも義務付けられている と言う認識なのですが、誓約書が優先されるのでしょうか? 家庭のやむを得ない事情により12月後半から 現在までシフトを出せておらず、次の出勤が できるかどうか、退職になるか、というのを 一月末まで待ってもらっている状態でした。 退職を伝えるとお給料ストップの旨を言われたので、退職ではなくもう少し返事を待ってくださいと伝えて、お給料をもらったら退職と言おうかな と思ってたのですが、お給料日当日振り込まれていなかったのでなぜか聞くと、「2週間以上の出勤がなければ、次回出勤日を聞くまで給料はストップ」とのことでした。 こんなバイト先今までになかったので怖いんですが労基に相談した方がいいですか? それとも私の知識不足でしょうか…

補足

質問はお給料日に支払われない、労基法、誓約書についてと常識的にどうなのかって観点になります。 それ以外の制服を返せだの出勤しろだのの回答は求めておりませんのでよろしくお願いします。

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193閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご認識のとおり、給料が給料日に支払われないと未払いで労基署に申告出来ますよ。 法律が優先しますので、誓約書など効力はないです。 働いた賃金と、貸与品(制服など)のことは別問題です。

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