回答終了
以下の内容って労災にはならないんですか? ↓ 会社の排水管が詰まって各階の水まわりから汚水が溢れました。 会社に残っていた社員で修理や汚水の処理・消毒を行いました。翌日から続々と汚水処理をした社員が胃腸炎になりました。 自分もその1人です。 一人暮らし+猛烈な腹痛と高熱(最高39.8)で身動きが取れない中、初日に診断書を貰いに行かないと欠勤扱いにすると言われ、なんとか診断書を貰いにいき写真で上司に送りました。 結局治るのに5日かかりました。社休日を挟んでいたので休んだのは実質3日ですが、診断書を提出したのに1日分しか欠勤免除してもらえませんでした。 会社の設備の不具合によって集団で感染したことは労災にならないのか、会社が労災扱いにしたくなかったのかどちらなのでしょう。 ちなみにその会社は2回コロナのクラスターが起こってますがその場合も労災扱いせず、欠勤扱いにします。
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汚水の処理・消毒をしたという行為で胃腸炎になるのか、という疫学的論理が成立すれば、労災保険適用も可能と思います。胃腸炎になるためには、その汚水等が口に入ったのでしょうか。それとも入らなくとも感染・発症するという科学的論理があるのでしょうか。多分そこがポイントだと思います。
なるほど:1
汚水の処理作業と胃腸炎の因果関係を証明する必要がありますね。 胃腸炎の原因菌が清掃道具にも付着していたとかね。
会社の排水管修理と胃腸炎の因果関係が証明されるのであれば労災です。 会社事情で拘束時間、拘束事案が発生するのであれば通常の業務範囲以外でも労働時間と見なされます。労働時間で発生したケガ、病気は労災扱いです。 ここでの問題は会社側は労災として認めたくないことです。労働環境(建物)不備から起因した事故?で、複数人が被害が追われているため、労基が会社に確認に入る可能性もあります。会社にとってはマズイ状態です。 事情は分かりますが、従業員が不利になるのであればそこは何かしら補償をしてあげないといけません。
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