解決済み
有給についてなのですが、有給休暇って休んでも給料は発生しているのですか? 月給制だと分かりにくいのですが、例えば時給制で有給を使った場合もその日の分の給料は支払われ、平日はすべて出勤した分の給料が出るのでしょうか? それとも有休も普通の休暇と同じで給料は発生しないのでしょうか? 後者だと時給制の場合って有給あまり使わない方が良いってことになりますよね?
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年次有給休暇は、休日ではありません 所定の労働日(働く日)に働いていたとみなして、労働を免除する日で 働いていなくても働いていたとされる日です (1日休みではなく、所定の労働時間の休暇) その為、原則としては休暇を取った日の労働時間により計算されます 時給制の場合は、シフト等で4時間の労働時間の日であれば 4時間労働していたとみなされ4時間分の賃金が支払われ 6時間の労働の日なら、6時間分の賃金が支払われます (例外的には、平均賃金を用いたり 平均賃金日額を支払う形で協定を結ぶ場合もあります) 月給制(月給日給制)の場合は、欠勤した場合は欠勤控除されますが 年休を使っても、会社都合で会社が休んでも 基本的には賃金は変わりません(賃金は支払われます) 「普通の休暇」例えば病気休暇の場合は欠勤なので 特別休暇として有給の定めがない限り無給にになります 「土曜や祝祭日」は休暇ではなく法定外休日で「休日」です ただし、年次有給休暇で休んだ日は、実労働した時間にならないので 例えば一日8時間、月から金曜日で週40時間働くと 土曜日は残業扱いとなり割増賃金になりますが 月から金曜日の間に年休を取ると、実労働は32時間となり 土曜日に働いても割増にならない場合があります (8時間×6日分の賃金は支払われます)
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