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パートの有給について…

パートの有給について…週3日12時間働いています。昨年6月より働いて7ヶ月が過ぎました。このような短時間のパートの有給は何月から何日発生しますか、教えてください。採用時の契約書には、有給休暇ありとなっております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有休は労働基準法39条で規定されていますが、それによると最初は入職6ヶ月経過時に付与されます。その6ヶ月間、要出勤日の8割を出勤する事が要件で、仮に6月1日からお勤めでしたら、翌年1月1日付けで付与されます。 その半年間、ずっと週3日勤務でしたら、付与日数は5日となります。2年間有効です。翌年の1月1日には少し増えて6日が付与されます。 これが法の規定で有って、先の回答者さんは「会社による」と仰ってますがその通りで、実は会社は独自の就業規則を作ってそれを実施する事が許されています。 但し、それは法よりも労働者有利な場合に限定されます。ま、当然ですよね。 なので、入職6ヶ月を待たずに付与されたり、もっと日数が多かったり、途中で時期調整されて(短い方に)全社員が4月1日付けで付与されたり、って事になってる会社は結構有りますよ。 その辺りは貴社の就業規則集をご覧になってみれば良いと思いますよ。常時5人以上が勤務する現場には備置し、いつでも閲覧できるようにすることが義務付けられていますので、頼めば見せてくれると思いますよ。 そして、採用時の契約書に「有給休暇あり」って書いて無くてもそれは必ず有るのでご安心を。法により国が付与するものを会社が勝手にはく奪するのは違法ですからね。

  • 会社によります。 法律通りの場合は、入社日から6ヶ月が経過する日までの間の「労働日」について、8割以上出勤すれば、その翌日に年次有給休暇が付与されます。付与日数はリンク先の通りです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf#page48

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