解決済み
転職が決まり、2月末で退職の旨を上司に伝えたところ誓約書に3ヶ月前に退職の旨を伝えると書いてあるので3ヶ月以内は無理だと言われました。誓約書は就業時の提出書類になっており、出さなければいけないのでサインする他なく記入していますが民法では2週間前までに伝えていればよいとなっているのですがこういう場合どちらが優先されるのでしょうか? 知恵をお貸しいただきたいです。 よろしくお願いします。
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労働基準法>民法>>>>>>>就業規則 であり 2週間前は民法。3か月前は就業規則となるので、どちらが優先されるかは言うまでもありません。 尚、就業規則は労働基準法に則って作られたものだから、就業規則は労働基準法に準ずる。だから民法より優先されるので3か月前など意味不明な事を言われる場合もあります。 その場合は面倒なので弁護士による退職代行を使う事をおススメします。
なるほど:1
私も同じ状況になったことがあります。 私の場合は1ヶ月前に辞めると伝え、(就労時の契約書では2ヶ月前となっていたが)労働基準法に従って1ヶ月後に退職しました。 そしたら退職後、その会社から働いた分の給料を払ってもらえなかったので弁護士さんに相談しに行ったたところ、この場合は労働基準法の方が優先されるとのことで、簡易裁判(?)になり(ほぼ全て弁護士さんに任せきりだったので詳しくは覚えていませんが) ちゃんと未払いだった分の給料は支払われました。 もう10年程前のことなので記憶があやふや申し訳ないですが…、不安であれば、無料で相談ができる弁護士事務所を探して相談しに行ってみてください。
どちらが優先するかついて、現時点で司法の最終判断(最高裁判決)はないので、決まっていません。行政は、就業規則が優先すると判断しています。 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html いずれにせよ、辞めたければ辞めたいタイミングで辞めればいいだけです。会社の同意は不要です。 あるいは、3ヶ月は在籍してその期間中は出社しなければいいのです。
勿論法律が優先します。 ローカルルールが優先する道理がありません。 どうしても退職通知を受理できないというなら、労基や弁護士に相談しましょう。 または転職先の企業に相談が可能ならやってみるのもアリです
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