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病院勤務の看護師です。 2023年3月31日に現在勤務している病院を退職予定となっています。

病院勤務の看護師です。 2023年3月31日に現在勤務している病院を退職予定となっています。有給休暇が26日残っているため、3月1日〜3月31日は有給消化したい旨を伝えたところ有給はとらせられないとの趣旨のことを経営者より言われています。 (公休日も含めると3月の実質の出勤日は0日になります) 私は、現職の病院から奨学金を借りて看護学校へ進学して看護師になりました。その奨学金の契約内容に、「当院に入職後2023年3月まで、当院において精勤した場合は、同返済については免除する」という記載があります。 私の解釈では、有給休暇は勤務日に加算されるものだと考えていたのですが経営者の言い分では、有給休暇だと働いていることにならないから契約違反だという旨のことを主張しています。 有給休暇を消化して退職することは、今回の契約の違反に当たるのでしょうか。有識者の方のご意見を聞きたいです。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    話を二つに分ける必要性があります。 まず、「有給休暇は取らせない」ことは法的にできませんし、有給休暇は法的には出勤と同じ扱いになります。 よって「労働基準法上」の解釈は、ご質問者さんの見解で合っています。 よってこの点は、嘘でもいいので「労働基準監督署に確認しましたら、有給休暇を与えてくれなければ全部休んでしまってください、そしてそのあとで手当等が払われねばもう一度相談してください。その時には会社の”有給を与えないとい言った担当者名を教えてください”と言われました。なので私は3月1日以降は出社しません」と宣言すればいいです。 肝心なのは出社せずに実際に休んでしまうこと、です。それが出来ないなら会社側の思うつツボです。 そして2点目。 >有給休暇を消化して退職することは、今回の契約の違反に当たるのでしょうか こちらは「法律とは関係ない、あなたと会社の二者間の契約(民事)」になります。 よってその解釈が両者で違っていることもあるし、どっちが正しいかは実際に争ってみないとわかりません。また民事なのですから労働基準監督署などが「どっちが正しい」という判断もできません。 これは弁護士を付けても同じです。弁護士は弁護士で「弁護士としての解釈をしますが、それが絶対でもありませんし、相手方弁護士も反論はするでしょうしね。 なのでこの部分は縺れたら最悪は「裁判で決着」しかない事になります。 私個人としては、退職日を4月30日にして、4月いっぱい有給休暇で休めば、なんの問題も発生しないのではと感じますが、このあたりは個人都合もあるでしょうからなんとも言えませんが。

  • 有給休暇を消化して退職することは、今回の契約の違反に当たるのでしょうか。 当たらないです。 平たく言うと働いてなくても、働いたことになり、その分賃金が払われるのが有給休暇です。

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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