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有給休暇の付与日数についての質問です。現在の仕事に就いてから昨年の12月で6ヶ月経ったので、有給休暇が7日間付与されまし…

有給休暇の付与日数についての質問です。現在の仕事に就いてから昨年の12月で6ヶ月経ったので、有給休暇が7日間付与されました。基本的には6ヶ月後には10日間付与されると認識しておりましたので、事務処理上の手違いなのかと思い、先日派遣会社に問い合わせたところ『人によって雇用契約が異なるので…』と交わされました…ちなみに私は週5の9時〜18時のフルタイム勤務ですがこれって10日間付与になってもおかしくないはずなんですが、どうなんでしょうか?なんかモヤモヤしてはっきりしないのでこちらに質問させて頂きました。 これって労基法に触れることはないでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    週5のフルタイム勤務で、出勤率が80%以上なら、 6ヶ月で10日付与ですね。 これは法律なんで、会社ごとに異なる、ということはあり得ませんね。 勿論、入社時に〇日、残りを6カ月後に付与、などは、 会社ごとに規定があるので、合計が間違ってなければいいわけです。 10日以上付与しても問題ないですし。 雇用契約での違い、は、 前述の週5フルタイムなので、週4なのか、週3なのか、 所定労働日が異なっていれば、法律に定められた分の日数になります。 7日付与されるのは、週4の場合ですね、おおむね。

    なるほど:1

  • 会社により雇用契約が違うので有給休暇の日数も会社によって違いますよ。 あたしがいた会社なんて永年勤めてても20日で有給休暇が残っても繰り越しはなく消化でしたよ。

  • 雇用契約によるということなので、雇用契約書、就業規則を読んでみてください。有給付与についての記載があるはずです。 就業規則については、被雇用者が必ず見れるようにしておかなければならないものなので確認してみてください。

    なるほど:1

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