解決済み
試用期間中の解雇予告手当に関する質問です。 四月一日に中途で入社して試用期間は三ヶ月というコトでしたが、三ヶ月目の今月六月八日に社長から本採用できないと解雇通告を受け、六月二十日の締め日まで働かせてもらう事になっています。 次の給料日の六月二十五日に一ヶ月分の賃金が支払われるのは間違いないですが、解雇予告を30日前までされたわけではありません。 この場合解雇予告手当はどのように支払われるものなのでしょうか?? また現時点で経理の方にも支払いを催促しておいた方が良いでしょうか??
596閲覧
試用期間であっても雇用開始から14日を超えれば30日前までの解雇予告が必要になります。 解雇予告をした場合でも解雇までの日数が30日に満たない場合は平均賃金を不足日数分請求できます。 試用期間のほか労基法第21条で解雇予告が不要な場合が規定されていますが3か月経過したなら季節労働で4か月の契約以外はクリアしています。 6月20日まで働くのであればまずそれまでの賃金は請求できます。 また今回は解雇予告から解雇までの日数が12日しかありませんので上記の賃金のほかに平均賃金18日分が請求できます。 平均賃金の算出方法 http://www.labortrouble110.com/page012.html
< 質問に関する求人 >
経理(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る