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有給消化中の雇用保険について教えて下さい。 働いて10年になる職場で、現在1日も有給を消化させてもらえておらず、1/3…

有給消化中の雇用保険について教えて下さい。 働いて10年になる職場で、現在1日も有給を消化させてもらえておらず、1/31で退職する予定です。労働基準監督署に相談し、1/31を最終勤務日とし2/1から土曜日を除く(土曜日が固定休だったので)40日間3/19までを有給消化とし、3/20を退職日とさせていただきますと言う申請書を現在の会社に提出しました。 2/1からは新しい勤務先が決まっていて、1/31に現在の職場での雇用保険を外してもらい、2/1から新しい勤務先で雇用保険を掛けていただく予定でした。 雇用保険の管轄である ハローワークに確認したところ、どちらの会社もWワークを許可しているのであれば退職日と雇用保険を外す日が同じ日でなければならないなどの規定はなく、就業先と労働者で相談になるという事でした。 ですが、今の会社から 「退職日と雇用保険を外す日は揃えないといけないと労働基準監督署に確認したと社労士さんに言われた」「1/31に退職するならそれ以降は有給は消える、有給消化をして3/20に退職にするならそれまで雇用保険も抜くことは出来ない」と伝えられました。 雇用保険の管轄は労働基準監督署ではなく、ハローワークだと言うことを会社に話すと、後から調べたのか会社の言い分が「会社と労働者(私)との相談になる」と意見が変わりました。 会社としては、退職日に雇用保険を抜くしか出来ないと主張する事で、2/1から転勤先が決まっている私にどうにか有給消化を諦めさせようとしているようです。(2/1に転職先で雇用保険の加入手続きをするには1/31で退職 兼雇用保険の脱退手続きしてもらう事のになる為) 10年間働いて有給を1日も取らせて貰えず、お給料も変わらず、せめて辞める時くらい残りの有給消化をさせて欲しいのですが、何かいい方法はありませんか?

補足

転職先には、雇用保険の手続きを現在の職場がしてくれないと、トラブルになっている様に捉えられ採用取り消されるのではないかと不安な為、新しい職場での雇用保険の手続きを遅らせて貰うという方法は最終手段として考えています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    これは微妙な問題ですけど、 基本的には前会社に喪失手続きを行って貰えば問題ないんだけど、 退職日前に喪失手続きをしなければいけない義務は前会社にないんだよね。 前会社が認めないなら、転職先に相談して加入を遅らせてもらうしか方法はない。 法的にはどうにもならない問題だから、 後は会社と相談するしかないね。

  • 会社はおかしなことを言っていません。 原則的に雇用保険は1箇所の事業所で加入します。2箇所の事業所でで加入すると、給付が2重になってしまう恐れがあります。雇用保険は新しい会社でのみはいるべきです。前の会社は有給消化の為に席を置いているだけの様です。前の会社に戻る予定等もないのでしょう。それぞれの会社と要相談ですが、実態と違うことをするのは避けるべきです。 有給の消化をさせてもらえるなら、買取で対応してもらえば良いです。買取の義務はないので対応してもらえないと思いますが…。 給料は長く務めさえすれば上がっていくものではありません。例えばですが、祖母は定年後に清掃の仕事をしていましたが、1年目も10年目も同じことをしていました。時給はずっと1000円でした。やることに変化はありません。似たようなケースであれば同じ事が起こります。 有給を1日も取らなかった人は珍しくありません。大企業を含めた世の平均で消化率は50%ほどです。経営状態が悪かったり、小さな会社だったりすれば、有給は無いに等しいです。 辞める際の一方的な有給全消化は事業の正常な運営に支障をきたす可能性が高いです。会社との調整を行って消化するのが一般的です。解雇であれば一方的な全消化でも問題になることはありませんが、退職は従業員側からの一方的な雇用契約の終了です。どうしても有給消化がしたいのであれば、退職日の変更で対応をすべきでしょう。

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  • 雇用保険は、週20時間以上の労働時間で加入が義務づけられるものです。 やりたいことがよく分からないのですが、2/1以降は、労働時間を週20時間未満にして、その週20時間未満を対象に有休消化しようとしているのですか? この場合でも、2/1以降の労働時間を減らそうということなら、会社とあなたの雇用契約に関することなので、会社とあなたの同意が必要ですね。もちろん、労働時間を減らさず、雇用保険だけ退職扱いにはできません。 なお、退職してしまえば、有給の権利はなくなりますから、雇用契約を終了せずに、雇用保険だけ終わらせたいという虫の良い考え、会社は同意しますかね? 第三者の立場から見て、同時に二つの会社と雇用契約を結ぶことになる案件ですから、あなたの希望に無理があるように思えてなりません。

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    なるほど:1

  • 新しい会社で、いまの会社のせきがぬけてから、手続きしてもらえばよい。

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