教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

2月末の退職届は1月末日提出では遅い?

2月末の退職届は1月末日提出では遅い?就業規則で、退職の申し出は1ヶ月前とされています。2月末に退職する場合の提出期限は、1月末日ですか?それとも1/28?「その月に該当する日が無い場合は○○とみなす」といった民法?の規定があった気がしますが、一般的にどういう解釈になりますか?

107閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    誤った回答をしている人が目立ちますが, 退職の自由に基づき退職届は,「退職する日の2週間前」に提出すればそれで足ります(民法627条1項)。 https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_22.html また,たとえ就業規則などで,「退職する場合,1ヶ月以上前に退職届を出すように」等と定められていたとしても,これは労基法15条により解除できます。 ただし例外的に,有期雇用契約を締結していた場合, 民法627条1項は原則適用されないため,雇用契約満了時まで待たなければなりません。 もっとも実務上は,欠勤しても問題ありません(会社は労働者に対し,違約金や賠償金を請求することはできないため(労基法16条))。 この知恵袋は,間違った回答をする人が多いです。 私の意見も全部信じる必要はありません。 ネット上の弁護士の記事や,労働の本等を見た方がいいと思います。

  • 期間の逆算の方法についてですね。 まず原則として、「月によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。」(民法143条1項)と定められています。 ですから、月初2月1日の1カ月後は暦に従い3月1日となります。 これを逆算すると、月末2月28日の1カ月前は、暦に従い、1月31日となります。 以上が、月初、月末の場合の期間計算です。 これが 「月の初めから期間を起算しないときは」また別の計算となり、それが143条2項になります。 「最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」というのは、143条2項ただし書の場合ですね。 しかし、本件の場合には「月末」の逆算ですから、「月初」の場合の計算、すなわち1項の原則通りの計算となります。 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

    続きを読む
  • 法律の範囲なら3週間

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる