教えて!しごとの先生
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働き先から、1ヶ月シフト勤務決定後の有給休暇申請は、拒否しますと言われました。

働き先から、1ヶ月シフト勤務決定後の有給休暇申請は、拒否しますと言われました。会社側も提携のある社労事務所から、シフト決定後は、拒否できますと言われたらしいのですが、会社側の人は、話を最後まで聞くことをしないひとなのです。私は、正当な理由がなかったり、時季変更権使用してでの、申請予定日での有給休暇拒否は、できると思ってますが、会社側の人は、時季変更権を使わず、交代者が確保できても、有給休暇申請を 拒否できると考えてます。思ってます。シフト決定後の有給休暇申請は、会社都合での拒否は、できるのでしょうか?教えてください

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回答(3件)

  • そもそもシフトが決定しなければいつが休みで稼働日なのかさえ分からないはずなので、シフト決定前の有休申請は不可能なはずです。 そう考えるとシフト決定前の有休申請は出来ない、且つシフト決定後の有休申請も拒否されるではいつ有休を取得できるのでしょうか。 それから、正当な理由のない有休の拒否は出来ると思っているようですが有休に理由はそもそも不要なので理由の如何に関わらず有休は取得出来ます。会社には当たり障りない理由で申請すれば十分です。その点は質問者様の考え方を改めるべきだと思います。

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  • まず「会社側も提携のある社労事務所から、シフト決定後は、拒否できますと言われたらしいのですが」とありますが、事実を確認した方がいいでしょう。そんなバカなことをいう社労士事務所は相手にしなくていいです。形を変えて言えば、弁護士事務所が「酒を飲んで運転しても大丈夫」と言ってるようなもんです。そういうことをいう社労士事務所があるとは思えません。貴社だけが顧客であればひょっとして、とも思いますが、まずそうではないでしょうから。そもそも会社は年休に対して「拒否権」はありません。時季変更権はありますが。これを混同しているほど社労士は落ちぶれているとは思えませんが。

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  • では、シフト勤務決定後に、もし不幸が出来た場合、お通夜にもお葬式にも行くな!と言っていると言う事ですね。 休暇時季変更権を行使してでも、休ませる事はしないと言う事ですね。 あり得ないですね。 お子様が急病で、保育園や学校からお迎えの呼び出しがあっても、仕事が終わるまでは、行かせないと言っているのと同じですね。 これも完全にブラックの一端です。 その言ってる人は、社長なのか人事担当なのか知りませんが、その人には急用と言う言葉がない様ですね。 代わりの人に頼むとか、シフトを再調整するとか言う、自分の業務を増やしたくないだけですね。完全な職務怠慢ですね。 シフト決定後の有給休暇申請は、会社都合で拒否は出来ません、 有給休暇は就労者の権利です。 悪用で無ければ、一般的には認めるのが通例です。何で休むの?と言うのも聞いてはダメなんですよ。

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