解決済み
特定理由離職者の場合は、離職日以前1年以内に雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月あれば、基本手当が支給されます。支給されるというのは、受給権があるという意味です。 しかし、病気で働くことができない間は受給権があっても失業認定されないので、基本手当の支給を受けることができません。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
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