解決済み
個人事業主の再就職手当に関してご質問です。 「失業後、離職票を持ってハローワークへ。待機期間の7日間を経てさらに給付制限がある1ヶ月を過ぎたタイミングで開業届を提出すれば手当を受け取ることが可能。」といった内容が各サイトで紹介されていますが、「開業届の提出日」が給付制限の1ヶ月を過ぎた後なのか、「開業した日付」が給付制限の1ヶ月を過ぎた後なのかどちらになるのでしょうか。 例えば12/31に退職したケースで言うと… 【ケース①】 ・1/01 失業 ・1/10 離職票が会社から届く(10日で届くと仮定) ・1/11 離職票を持ってハローワークへ ・1/12 説明会参加(1日で参加したと仮定) ・1/17 待機期間終了 ・2/01 初回失業認定(説明会後2週間と仮定) ・2/17 給付制限の1ヶ月経過 ・2/18 開業(実際に働き始める) ・3/18まで 開業届を税務署へ提出 ・3/18まで 開業届のコピーをハローワークへ提出 という流れでしょうか?(不足している実施事項があればそれについてもご教授いただきたいです) もしくは 【ケース②】 ・1/01 失業 ・1/10 離職票が会社から届く(10日で届くと仮定) ・1/11 離職票を持ってハローワークへ ・1/12 説明会参加(1日で参加したと仮定) ・1/17 待機期間終了 ・2/01 初回失業認定(説明会後2週間と仮定) ・2/17 給付制限の1ヶ月経過 ・2/18 開業届を税務署へ提出(実際に働き始めたのは1/17~2/17のいずれかとなり開業から1ヶ月以内に税務署へ開業届を提出したことになる) ・3/18まで 開業届のコピーをハローワークへ提出 の流れでしょうか。 ケース②の場合、開業自体は1月中に行い、2/18に開業届を提出することになります。1月中に契約書を取引先と交わす、実際に売上が立つなどがあっても、開業届を提出した日にちが給付の対象となる日にちなので手当をもらえるということになるのでしょうか。 他に注意点などがあれば教えていただきたいです。
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給付制限期間がある場合、一か月後でなければならないというのは、一ヵ月以内の場合はハローワークや職業紹介事業者の紹介による場合以外は再就職手当の対象にならないからです。開業届は1か月以上後でなければなりません。しかしこれは必要条件であって十分条件ではないです。開業による再就職手当はきつい制限が課されています。 そもそも当初から開業を目指す場合は基本手当の受給資格が得られるかどうかが問題です。 ハローワークの業務取扱要領から引用します ------ 内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については、労働の意思を有するものとして扱うことはできない。 ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自営の準備に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、受給資格決定を行うことが可能となるので留意すること。 ここで、自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念しているものと取り扱うこと。 ------- つまり自営を目指す場合、 求職活動と並行して行える創業の準備行為を行う場合のみ受給資格を認める。それ以外の場合は基本手当の受給資格を認めない(従って再就職手当も受給できない)。ということです。 ではもし求職の申し込み時にはまだ求職活動と並行して行える程度の準備段階であって、受給資格を得た。 その場合に再就職手当の対象になるかどうかですが、開業による再就職手当の支給条件としては次のいずれかに該当する場合とされています。(これも業務取扱要領をそのまま引用します) ------------------------------------------------------------- a 受給期間内に開始した事業により被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となること。ただし、概ね1 年以下の期間を定めて行う事業を除く。 b 登記事項証明書(電子申請による申請の場合に、インターネット登記情報提供サービスの照会番号が付されているときは、添付を不要とする。)(個人事業の場合は開業届の写し(所得税法により税務署に対して開業から1 か月以内に提出するもの))、事業許可証等の客観的資料によって事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ、次のいずれかに該当することにより、1 年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる客観的条件を備えているものと安定所長が認めたもの。 (a) 通常、独立開業できる程度の資格、技能等を有する者であって、自らの職業経験を活かして事業を開始するものであること。 (b) 事業の開始に当たって、事業所の工事費、事務所等の賃借料、設備・機器・備品の購入費・借料等、一定の経費を要したものであって、その地域の同種の事業と比較して事業実施体制、設備等がおおむね同様の事業実態にあるものであること。 (c) 被保険者とはならないが補助的に業務をこなす者(同居の親族を除く。)を複数雇用するものであること。 (d) 他の事業主との請負契約等を締結する場合等、当該契約の内容から判断して1年を超えて事業の継続性が認められるものであること。 ----------------------------- 質問の、”1か月”についての質問も、明確な基準は決められていないようですが、以上の条件に該当する事業を開始したのが1か月を超えてからかどうかという見方に基づいて、ケースバイケースで判断されると思います。 業務取扱要領 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
>>各サイトで紹介されていますが、 >>「開業届の提出日」が給付制限の1ヶ月を過ぎた後なのか、 よくサイトに紹介されているのは、 こちらですね。 そして、 開業に関する作業は「開業届」提出後に開始する。 今後1年の事業が「1年以上安定して継続すること」を 証明する書類等を用意すること。
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