解決済み
インセンティブ賞与の標準報酬月額の計算方法について。来年の5月にインセンティブとして会社より100万円〜200万円が払われる予定になっております。雇用契約書には「賞与に代えインセンティブとして支給する」と記載があり、賞与扱いにはならないようです。 4〜6月の給与をもとに標準報酬月額が決定されますが、インセンティブはこれを決定する際の対象となるのでしょうか。 対象となる場合、改定後は今より15等級以上上がってしまうと思います。 基本給は低いので、明らかに生活が苦しくなります。 こんなことになるならインセンティブなんていらないです。 税金に詳しい方教えていただけませんでしょうか。
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インセンティブとして支給する の意味次第だね。 賞与に代えインセンティブとして支給する とあるので、 質問者さんの会社にとっての 賞与ではない と読めますね。 だけど そのインセンティブが 社保上の賞与に該当し 年3回まで であれば、あくまでも賞与ですから 標準報酬月額の計算に含めません。 多分 こっちになるでしょう。 質問者さんも 社保料があがると痛いですが 会社だって 同じ負担をするわけですね。あがると それは、会社でも同じなので、 賞与 に変えて なのでしょう、 賞与を出さないかわりに インセンティブ を出すよ どちらも社保上の賞与で 年三回までとなるから 報酬月額の計算には含めないで済む ってことではないかと 思います。 まあ、賞与に代えインセンティブとして支給する の真意は、会社でないとわからないんだけど
なるほど:2
会社の処理によります
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