教えて!しごとの先生
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私は精神障害がありA型継続支援事業所に通所していますが、10月から行っており2か月で約7万3千円の未払いがあり12月の初…

私は精神障害がありA型継続支援事業所に通所していますが、10月から行っており2か月で約7万3千円の未払いがあり12月の初めに労働基準監督署に告発しに行きました。 罪状は以下の通りで労働基準法を以下の項目が違反している行為について ・労働基準法第34条 労働者に対し十分な休憩時間を与えていない ・労働基準法第37条 時間外労働、休日や深夜労働などの手当割増賃金として支払っていない。また、第114条において労働者が未払いを請求した場合、受け取れる金額の2倍の金額を使用者に支払を命じることができる ・契約締結において会社経費を負担させる記述がないにも関らず会社経費を労働者に負担差せる行為 ・プライベートの介入によるパワハラ行為 ・権利を利用してプライバシーの侵害行為 ・刑法第161条の2の1項 電磁的記録不正作出罪 勤怠の書類改竄偽造 ・労働基準法第24条 賃金は労働者に対し全額支払わなければならない。また賃金全額払いの原則に違反するため労働時間は1分単位で計算すること ・業務時間外の電話などの対応(本件提出の資料には計算にいれていません) ・障害者虐待防止条例第2条第1項 障害者に対する心理的虐待行為 飲食の強要や満員電車に乗車差せる、障害者に対して拒絶的な対応 ・雇用契約書とはことなる条件、休日出勤や労働時間、定例外労働の有無がある。 先日監督署が会社に出頭命令を出したのですが無視。なので年明けに会社に出向くと言っているのですが、それって私も立ち会わなければならないものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • 「告発」というのは「(刑事)告発(刑事訴訟法239条)」ではなく「申告(労働基準法104条)」のことですか? あと、書かれている項目のうち付加金(労基法114条)・パワハラ・プライバシー侵害・文書偽造・障害者虐待については、労働基準監督署で調査できないことは説明を受けていますよね? 労働基準監督官による臨検監督の場合、労働者側が立ち会う必要はありません (立ち会うことの方がマレ)

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  • 10月通所スタート 11月に10月分支給。 なかったのですか? 11月分は12月に支給。 12月初めの段階では未払いに該当しないのでは・・・?

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