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うちの会社のことで相談です。田舎の会社なので有給休暇を取ることにとても厳しくて、お休みが多いとボーナスがカットになります。社長が査定して計算しているのですが、ボーナスを渡す際にはっきりと出勤率によって査定していますと話しています。 もちろん有給休暇もそうですが、病気やコロナで休んでも出勤率が悪くなるのでカットされます。ボーナスだけでなく、定年で辞める際の退職金も出勤率で決めるそうです。 有給休暇も1年ごとで翌年に繰越せません。 これって違法ではないのでしょうか?
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違法ですが賞与には罰則はありません! 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
出勤率は、労働した日と有給休暇をとった日を合わせた日数を分子として、全労働日の日数(分母)で割って算定します。 よって、有給休暇をとろうがとるまいが出勤率は同じなので、ボーナスは減らないはずです。「ボーナスを渡す際にはっきりと出勤率によって査定していますと話しています」のであれば、「有給休暇はとったが、出勤率は100%である。」と主張すればいいです。 なお、有給休暇をとった日数に応じてボーナスを減らした場合でも、それは違法ではないです。労働基準法第136条には「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と定められていますが、これは努力義務であって、不利益を与えたとしても違法とまではいえないとされているからです。(沼津交通事件の最高裁判決) 退職金も同様です。 > 有給休暇も1年ごとで翌年に繰越せません。 これは違います。 有給休暇の請求時効は2年なので、2年以内であれば請求できます。(同第115条) 就業規則に1年と定めてある場合でも、労働基準法の基準に達しない部分は無効なので、その部分は労働基準法の基準が適用されます。(同第13条) 会社の主張を鵜呑みにしてそのままにした場合は、2年経てば消えてしまいます。よって、1年経過後でも、残っている有給休暇を会社に請求してその通りに休めばいいのです。会社は拒否できません。
違法ですね。 そもそも、有給は、出勤とみなされる休暇なので、 出勤率が悪くなることはないです。 また、有給は付与日から2年が有効期間なので、 繰越せない、というのも違法行為です。
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