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公務員 年末年始 勤務指定 年末年始の休日(12.29〜翌年1.3)において1月3日に勤務(日勤丸々)を命ぜられた…

公務員 年末年始 勤務指定 年末年始の休日(12.29〜翌年1.3)において1月3日に勤務(日勤丸々)を命ぜられたとします。この前後においてその勤務日の振替休日は一切与えられないとしたら3日に働いた分は休日勤務手当として支給されるということで大丈夫でしょうか? 祝日法の休日に当たらないからタダ働きだと言ってる人がいるのですがそんなことないですよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    国家公務員法では、年末年始の土日を除いて勤務時間が割り振られるが、勤務をしなくとも良いとされています。 ただし、この勤務日に勤務をさせた場合には職員の希望により代休を取らせるか、代休を取らないのであれば休日給1,35を支払う。となっていますので、休日出勤ですね。

  • うちだと休日は、祝日と年末年始ですので、休日勤務手当の対象になりますね。 休日なので、土日出勤と異なり振替休日はなく、代休となりますので、勤務日の後八週後までに代休を指定することになります。

  • 事前に勤務が決まっている場合は休日出勤になりませんよ。 休日に急に呼び出されて休日が潰れたなら分かりますが、休日でも、もともと勤務することが決まっていたなら休日出勤でもなんでもありません。 ただの勤務です。

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  • 年末年始は、祝日と同じ取り扱いでは…? 祝日法にはなくても、休暇等に関する法律で定められています。 私のところは1日丸々であれば振休、祝日のため4時間では振休できず、時間外手当で支給になってます。 ご参考までに。

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