解決済み
公務員 年末年始 勤務指定 年末年始の休日(12.29〜翌年1.3)において1月3日に勤務(日勤丸々)を命ぜられたとします。この前後においてその勤務日の振替休日は一切与えられないとしたら3日に働いた分は休日勤務手当として支給されるということで大丈夫でしょうか? 祝日法の休日に当たらないからタダ働きだと言ってる人がいるのですがそんなことないですよね?
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国家公務員法では、年末年始の土日を除いて勤務時間が割り振られるが、勤務をしなくとも良いとされています。 ただし、この勤務日に勤務をさせた場合には職員の希望により代休を取らせるか、代休を取らないのであれば休日給1,35を支払う。となっていますので、休日出勤ですね。
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