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産前産後休業、育児休業について質問です。 今の会社に勤めて7年目です。正社員、サービス業、シフト制、給与は月末締め…

産前産後休業、育児休業について質問です。 今の会社に勤めて7年目です。正社員、サービス業、シフト制、給与は月末締め翌月25日払い。 2023年1月6日から産休に入る予定です。有給が30日程残っていて、12月の半数は有給を使用しました。 1月のシフトをどのように組もうか悩んでいます。 1月1.2日は年始のため店休日。3.4.5日を有給又は所定休日どちらかにした方がいいか。 Q1 上記の日を有給にした場合、働いたことになるので所得税や雇用保険はかかるのか。 Q2 上記の日を有給にした場合、1月分は社会保険料が免除されるため、有給を使用した方が得なのか。 Q3 産休後に育休に入る予定で、1月3.4.5日を有給にするか所定休日にするかで、育児休業給付金の額は変わってくるのか。 Q4 所定休日にした場合、1月は働いていないため1月の給与は支給ゼロなのか。 会社によって変わってくると思いますが、労務の人曰く、3.4.5日は所定休日にできるためその方がいいと言われました。 しかし、有給にした方がお金がもらえた等、後々後悔してしまわないようにしたいです。 このようなことに詳しい方、回答待ってます。

補足

追加で質問したいです。 育休中の2023年4月で有給が付与されます。 育休が終わる2024年2月に保育園に入れない等で育休を延長した場合、2024年4月に有給が付与されますか? もしされた場合、有給の上限に達してしまうため日数が削除されてしまいますか? 育休中に有給を使用し、有給が消えるのを防ぐことはできるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一年半前に出産しました。 私は産休前に有給6日間使いそのまま産休に入りました。まだ、給与明細見れたのでそれをもとに回答します。 ①「上記の日を有給にした場合、働いたことになるので所得税や雇用保険はかかるのか。」 雇用保険は日割り計算なのか、数百円引かれてました。毎月の支払いよりは少なかったです。 所得税はひかれてません。 ②「上記の日を有給にした場合、1月分は社会保険料が免除されるため、有給を使用した方が得なのか。」 有給を使用したほうがいいと思います。 11日以上の給与がない場合は計算対象にはなりません。 ③「産休後に育休に入る予定で、1月3.4.5日を有給にするか所定休日にするかで、育児休業給付金の額は変わってくるのか。」 変わらないです。 直近6ヶ月の給与をもとに計算されますが、1ヶ月の就業日数が11日以上(有給も含む)の月が計算対象になるからです。 ④所定休日にした場合、1月は働いていないため1月の給与は支給ゼロなのか。 会社によると思います。 有給を使用した場合は雇用保険がひかれましたが、それ以外は引かれてなかったので、もしかしたらゼロかもしれません。 補足の質問 ⑤「育休中の2023年4月で有給が付与されます。 育休が終わる2024年2月に保育園に入れない等で育休を延長した場合、2024年4月に有給が付与されますか?」 付与されます。 会社に在席してるかぎり育休中でも有給は付与されます。 ⑥「もしされた場合、有給の上限に達してしまうため日数が削除されてしまいますか? 育休中に有給を使用し、有給が消えるのを防ぐことはできるのでしょうか?」 上限ではなくて、期限ですね。有給は付与されてから2年たつと消滅します。なので2年以内に使いましょう! また、育休中に有給は使えません。使うと育児休業給付金の支給は終わってしまいます。後、何日残っているかは知りませんが、仕事復帰するまでに消滅してしまうのがあるのなら産前休期間であっても使用したほうがいいです。「産休手当<有給」だからです。(産休手当と有給は同時にはもらえないです。どちらか多い方が支給されます。) ちなみに 育休中でも住民税は支払う必要があります。 住民税は、育休手当を受け取っている間も支払い義務が生じます。住民税の計算は、前年の所得に対して課すため、育休中で現在無給でも関係がありません。育休前は会社側で給与から天引きされていましたが、育休中では自分自身で納める必要があります。市区町村から納付書が送られてきますので、銀行またはコンビニエンスストアで支払いをします。 「住民税の計算は、前年の所得に対して」なので仕事復帰後あたりは育休中の期間が反映されるので住民税の額は少なくなる、もしくはゼロになる。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • Q1:休暇日賃金がでるのでしたら、雇用保険はつき、源泉所得税はある一定額以上から付くでしょう(月額表甲欄)。 Q2:出産予定日がはやまることもあることを考えれば、年休の休みにはいっているほうがいいでしょう。 Q3:実際の出産日に左右されますが、賃金出ている日がつくほうがいいでしょう。 Q4:そういう計算になるのでは。 労務の人の根拠が見えてきませんので、もうすこし丁寧な説明を受けたらいいでしょう。 追加について:法定の産休・育休中は、出勤扱いとなります。休業中は使えないだけで、付与はされます。上限削除は違法です。あるのは2年の時効です。2年の時効で消滅前の古い分は、休業前に使うしかありません。

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  • 1.かかりません 2.有給の方が良いかと 3.かわりません 4.会社にもよりますがないかと思います。 育休中に有給が付与されることはあっても、使用することはできません。有給=給与が出てしまうので、給与がない代わりに出ている育児休業給付金と矛盾してしまいますので…育休中に消える有給は諦めてください。

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    ID非表示さん

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