回答終了
労働時間はダブルワークでも通算されます。従ってA・Bの両社で合計して、8h/日、40h/週を超えては原則として働けません。ただ36協定を締結していれば、その範囲で残業ができます。ただ社保加入の要件である時間数は、上記の法定労働時間内の時間数のみで判断しますので、残業等は含みません。 質問の元に戻って、社保加入していない会社で残業を含んで多くすることは直ちに法違反ではなく、上記の要件をクリアすれば可能です。
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