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賃金カットに関し、労働者の了承なしにはできないと、以前の質問で聞きました。 私の会社では、このたび社

賃金カットに関し、労働者の了承なしにはできないと、以前の質問で聞きました。 私の会社では、このたび社賃金カットに関し、労働者の了承なしにはできないと、以前の質問で聞きました。 私の会社では、このたび社長が変わり会社の規定を色々変えるようです。 規定自体が変わり賃金が下がる場合も、労働者の同意は必要になりますか? また、それを了承しない場合は解雇の理由になるのでしょうか? あと、賃金カットに同意できず辞める場合は、引継ぎ等に要する期間は以前の下げられる前の給料を要求できるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    賃金は、重要な労働条件の一つであり、就業規則・賃金規定・労働協約・労働契約等により定められている。労働契約も契約であり、契約自由の原則が適用されるので、労働基準法等に反しない限り、労使の合意により労働条件を変更することは可能であるが、合意が成立しないときには労働条件を一方的に変更することはできない。 判例も、賃金は労働条件の最も重要な内容となっており、一方的な削減はできないとしている【京都広告社事件:大阪高裁 平3.12.25 】。 東京地裁/「賃下げイヤなら解雇」はダメ/ヒルトンホテル事件で勝利判決/有期労働者の権利認める http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/m5.html http://www.rengo-news.co.jp/home/topics020323.htm

    ID非公開さん

  • 原則、規定の変更には労働者の意見を聴くということで同意まで必要はありません。 しかし、それ以前に、合理性のない賃金減額は無効となります。 就業規則の変更についての判例(秋北バス事件)があり、貴方が既得の権利を奪われ、労働者に不利益な労働条件を一方的に課された状態にあれば、無効であり、また、解雇理由にはなりません。 最後の質問は、無効なものであれば、当然従前の給料となります。 以上を踏まえて、 基準監督署に駆け込んで善処願い出るなり、裁判になっても勝てる可能性があるとしても、そこまでトコトンやる覚悟を決めてから行動を。

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    ID非公開さん

  • 従業員の中から選挙などで選ばれた代表と会社が規定について話し合い、了承する時は判を押して監督署に提出するのです。 貴方ができる事は代表になる時に人を選ぶ事です。 賃金に不足をいっても解雇にはなりませんが、変更にはならないと思います。 規定に従うのが当然だからです。 その後にやめるときは、新しい規定に沿った額になります。

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    ID非公開さん

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