解決済み
賃金カットに関し、労働者の了承なしにはできないと、以前の質問で聞きました。 私の会社では、このたび社賃金カットに関し、労働者の了承なしにはできないと、以前の質問で聞きました。 私の会社では、このたび社長が変わり会社の規定を色々変えるようです。 規定自体が変わり賃金が下がる場合も、労働者の同意は必要になりますか? また、それを了承しない場合は解雇の理由になるのでしょうか? あと、賃金カットに同意できず辞める場合は、引継ぎ等に要する期間は以前の下げられる前の給料を要求できるのでしょうか?
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賃金は、重要な労働条件の一つであり、就業規則・賃金規定・労働協約・労働契約等により定められている。労働契約も契約であり、契約自由の原則が適用されるので、労働基準法等に反しない限り、労使の合意により労働条件を変更することは可能であるが、合意が成立しないときには労働条件を一方的に変更することはできない。 判例も、賃金は労働条件の最も重要な内容となっており、一方的な削減はできないとしている【京都広告社事件:大阪高裁 平3.12.25 】。 東京地裁/「賃下げイヤなら解雇」はダメ/ヒルトンホテル事件で勝利判決/有期労働者の権利認める http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/m5.html http://www.rengo-news.co.jp/home/topics020323.htm
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