解決済み
有給休暇について現在個人開業の歯科医院に勤務しております。 経営者である歯科医の上司1人と私を含め従業員は2人の計3人です。 就職して6年経ちますが、これまで一日も有給を認めてくれません。 少数人数勤務なので有給は存在しないと言われました。 有給があるのは大きな企業のみで、個人経営の所には適応されないとも言われました。 休むともう一人に負担になるので、その相手に悪いので休まれると困ると言われました。 年3日位でもいいので認めて欲しいと申し出ても、忌引きの時にだけでも認めて欲しいと申し出ても、駄目の一点張りです。 挙句、有給が欲しいのなら辞めて他の有給のある所に就職しなおしたらいい、と言われました。 身内の忌引きの時も給料を引かれましたし、入院で11日間休みを貰った時は基本給の半分ひかれたりしました。 前に務めていた歯科でも有給は無いといわれました。 個人経営の歯科では有給を取らせてもらえないのでしょうか? どのようなところへ相談して良いのかわかりません。 何かアドバイスがありましたら教えてください、よろしくお願いします。
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有給休暇は労働基準法第39条で規定されたもので入社から6か月経過しその間の出勤率が8割以上なら付与されます。 個人経営の所には適応されないなんてことはありえません。 以後そこから1年ごとに、その間の1年間の出勤率が8割を超えれば付与されます。 時効は付与日から2年ですから今ちょうど6年なら4年6か月経過時の16日、5年6か月経過時の18日の計34日があります。 そのまま使わないでいると6年6か月経過時には4年6か月経過時の16日が消滅し、代わって20日が付与されます。 以後は毎年20日です。 ただし週の所定(契約上)の労働時間が30時間未満でなおかつ以下のいずれかの場合は比例付与といって付与される日数が減ります。 ・ 週の所定日数が4日以下 ・ 週で所定日数が決まっていないときは年間216日以下 取得には使用者(雇う側)の許可は要りません。 あなたが取得請求し使用者が時季変更権を行使しなければあなたが指定した日に有給休暇が自動的に成立します。 (白石営林署事件の判例) あなたが取得することで事業運営に支障がある場合は使用者は時季変更権を行使できますが、ほかの日に変更できるだけで取得拒否はできません。 あなたが常に支障があるから取得はさせられないというのは使用者側の都合で労基法違反です。 というのが法律および判例によるものです。 相談するとしたらまずは医院所在地を管轄する労働基準監督署になると思います。 できればもう一人の方とも話して一緒に相談されたほうがいいと思います。
なるほど:1
自分も従業員100人くらいの個人開業病院に勤めていますが、有休を取れるか取れないかは配属された部署によります。 看護師、受付事務員等は代わりになる人がいるので、好きなときに有休を取れているようですが、私の場合は代わりに業務が出来る人がいないので有休なんか取れません。とろうものなら、責任感が無いだのこっちはあんたの仕事なんか手伝ってる暇無いのよだの受付事務の局等々古株連中が言ってきます・・・。(自分は着々と有休消化してるくせに・・・。) 因みに、自分の職場は 「前年度残った有休は次年度に3日しか繰り越せない」・・・・・らしいです。 「退職前に有休をまとめてとろうなんて、神経疑うわ」・・・らしいです。 使う暇が無いから大事にとっておいた有休は翌年には3日しか残らず、在職中は取らせてくれなかった有休をいざ、退職時に使おうとするとぼろくそ言われるんです。 以前、勇気ある職員の行動により労働基準監督署に指摘されたこともあるとか・・・・にもかかわらず 病院側は前にもまして、「有休消化で退職は非常識」と言う雰囲気をかもし出しています・・・ その職員も「ありえない職員」として語り継がれています(笑) 法律なんてなんのその。 何でそんなに強気?非常識はどっちさ??(笑) でも、個人経営の医療機関なんてどこもそんなもんと思います。 古いんです、昭和なんです、考えが・・・。 そこを権利を主張して無理やり有休とるか、めんどくせ~のはごめんだとあきらめるか、個人が有休を使用するとき何を優先するか・・・ になるのでしょうか? ホントは文句言われたくないから取らない、文句言われてもいいからとる・・・とか悩まなくていいはずなんですがね・・・ 因みに自分は今年の冬辺り退職予定ですが有休の使用も退職時消化も考えていません。 労働基準監督署に指摘されたにもかかわらず内部では職員に対する改善がなされないような職場ですから、 有休消化して入ってきた賃金よりも、きっと多くのめんどくせ~を被る事になると思い、思い切って取ってもデメリットの方がでかいと見て消化せずに退職します。 自分の場合はそうしますが、有休と言うのは本来従業員に認められた権利なので、労務士や労働基準監督署に相談に行くのが良いかもしれません。 「話のわかるまともな」経営者なら今後改善してくれるかもしれませんよ
どんな会社でも、たとえ従業員が1000人の会社でも3人の会社でも有給を与えないのは違法です。 再度、有給休暇を使わせてくださいといってみてください。それでも拒否されたら労働基準監督署に相談です。
開業医の有給はどこも難しいと思います。特に女の子2~3人で回していると院長は有給勝手に使わしてはくれないですね。前の歯医者は有給はあったけど、院長が良いよと言った時しか使えませんでした。でもさすがにお祖母ちゃんが亡くなった時は忌引きにしてくれました。 入院に関しては仕方がないと思います。歯医者でもスタッフの人数が6人くらいいればまだ有給取りやすいと思います。
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