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失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて 私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。 …

失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて 私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。 今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。 アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。 がその際、 アルバイトをするにあたっての条件 アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額 は、どのようになりますか? 詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、雇用保険の受給期間中でもちゃんと申告さえすればアルバイトしても問題はありません。 失業中にハローワークで定期的に失業認定を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳で、アルバイト自体が禁止されている訳ではないのです。また、差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまうのではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけですので、損することもありません。 ただし、ハローワークで認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が一応の基準で、これを越えると失業状態とはみなされず雇用保険の支給が止まる恐れがありますので注意が必要です。

    なるほど:1

    bbb********さん

  • 給付制限って事は、しおり を貰っていますョね!? 原則4時間以上・週に・・・など細かいことは ハローワークで聞いても笑顔で答えてくれますョ^^ そーなると結局 あなたの基本手当て日額がいくらで、何日失業だから・・・などなど^^ オレは この道は くわしくないのですが、働いたら その分 基本手当て日額分がなくなります。「先延ばし」 1ヶ月を28日で計算されると思いますが「初めと最後は違いますが」、10日働いたら18日分の手当てが貰えると思えば良いのです。 働いた10日は、最終支給日が10日間分伸びたと思ってください。 あと、働くといっても短期アルバイトなどで実質6日働いていても 働いた日を初日に最後に働いた日が最後になるので10日間失業ではなかったとなると思います。6日しか働いてないのにって思うかもしれませんが、あくまでも先延ばしです。よって、例=1・2・3日と働いて 5・6日休み 8・9日と働いて 10・11日休み 12日働いた。 の場合だと先に述べた事となると思います。 「10日間 失業ではなかった・もしくは就職していた みたいな解釈です」 働いた日にちの申告は6日間です。 あと、働く事「アルバイトなども」自体は 良い事!?なので 生活費が無いので就職とは別にこの期間だけ働きたいのですが とかの質問はハローワークに行って聞くのは まったく問題ないデスョ^^ そして、どのくらいになるかとかもね^^ オレも初めは 尻込みしたりした事「仕事探しの場ですが・・・wwお金を貰う所なので・・・・」ありますが 働いた事さえ申告すれば 失業期間はきちんと貰えますし期間が延びるだけだと思います!! ただ、大事な事ですし 確約の意味でハローワークに行って聞いてください。 内容に合っていたカナ・・・ww

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    ぽnさん

  • アルバイトした日を申告して、その分の日当を差し引かれるように申告すれば大丈夫です。 もしくは、税金がかからない(社長のポケットマネー)バイトならバレることはありません。 ちなみに、40〜60日後に支払われる企業を相手に仕事をして、 振り込まれる時期と満了期間が重ならなければ大丈夫です。 フリーで仕事をする人は、そういう人が多くて、バレたと言う人は聞いたことがありません。 ※企業に勤める予定であれば、不正はしなことをオススメします。

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    哲さん

  • 失業手当をもらうには「失業の状態にある」ことが大前提です。 アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。 しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。 雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。 手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。 働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。 (退職の翌日から1年間に限る) 所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。 また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。 範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。 「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。 具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。

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    wai********さん

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