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夜勤手当を正職員に支払い、パート職員に支払わないのは認められますか? 1人夜勤で仕事内容は全く同じです。 介護職のた…

夜勤手当を正職員に支払い、パート職員に支払わないのは認められますか? 1人夜勤で仕事内容は全く同じです。 介護職のため休憩をとる時間も無いのに2時間休憩として労働時間も削られております。夜勤17時間で時給850円で割り増しは殆どありません。 仮眠は全く取れず、1人で20人弱の利用者様を見ている状況のためトイレの時間を取るのも大変な状態です。 実労働時間を少なくされている為過酷な夜勤をするより日勤だけの方が労働賃金が良くなっています。 本来17時間休憩なしで夜勤した場合幾らの賃金を貰えるのか、又夜勤手当も貰えるものなのか教えて下さい

補足

正職員は6300円の夜勤手当てが支給されています。 宿直は別に施設長や主任が交代で行っております。 おむつ交換、体位変換、PCへの入力作業、利用者様からのコール、徘徊される方の対応等で休む暇がありません。 宿直は事業所に宿泊し緊急事態発生に備えることだと思うのですが、休憩、仮眠を取る時間が無くても宿直になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    交代制の宿日直ということでしょうかね。 宿直というのは、1日平均の3分の1以上の手当を支給しないと許可として認められません。 通常は4000円までが非課税なので、4000円未満の宿直手当を支給します。 宿日直の許可をとっているのではないのであれば、法37条に規定する深夜割増賃金25%を余分に支払う必要があります。

  • 始業時間が不明なので計算方法だけ説明します。 実働8H超は超過手当、22時~5時は深夜勤手当が付き、休憩は有給、休息は無給で計算します。 超過手当は (基本時給×1.25)×超過時間 深夜勤手当は (基本時給×1.25)×労働時間 夜勤が22時シフトで実働17時間、休憩を3時と10時の場合 実働8H{深夜勤{(基本時給×1.25)×6H}+基本時給×2H}+超過(基本時給×1.25)×9H と言った計算になります。

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