解決済み
休日出勤と残業代についての質問です。 考え方について教えて頂きたいです。 前提条件として 提示された労働条件での、休日は日曜日となります。また、見込み残業という形で20hが月給に組み込まれております。 12/22(木)が初出勤日となります。 12/22(木)、12/23(金)、12/24(土) 12/25(日)、12/26(月)、12/27(火) 12/28(水)より年末休暇となります。 この場合、前提条件に記載の休日である 12/25(日)は20h見込み残業の一部として 処理できるのでしょうか。 それとも、労働条件では休日のため 別途手当を支給するものでしょうか。 ご教授お願い致します。
12/22(木)、12/23(金)、12/24(土) 12/25(日)、12/26(月)、12/27(火)は出勤となります。 12/28(水)より年末休暇となります。
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https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000833429.pdf 厚労省のHPからです 36協定届の記載例ですが 法定休日と法定外休日の違いは 法定休日(日曜日)は、法律で週1日与えなければならない休日で 法定外休日(土曜日)は、フルタイムの場合 5日で週の法定労働時間の40時間前後に達する為に休日とするもので 36協定で締結する残業時間の限界(質問の内容であれば20時間)は 月~金曜の法定労働時間の8時間を超えた時間と 月~土曜日で週の法定労働時間の40時間を超えた時間です 22日から初出勤の場合は、12/24(土)は所定の労働時間 法定休日の12/25(日)は休日労働となり 135%割増の休日手当となり、残業時間には含まれません (36協定の下の段の、休日労働の欄です) これは、残業時間の限界の月45時間、年間360時間にも含まれません 注意すべき点は 所定の労働時間の場合、8時間を超えると残業となり 残業手当として時給×125%で賃金が支払われますが 休日労働の場合、8時間を超えても時給×135%のままですし 10時間以内が望ましいとされていますが、制限はありません つまり 残業20時間迄は固定残業代 残業20時間超は時給×125%(深夜の場合150%)で別途支給 休日労働は時給×135%(深夜の場合160%)で別途支給 法定外休日の労働は残業になりますが 法定休日の労働は休日労働となり 残業手当とは別途に休日手当として支給されます
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