解決済み
教員です。11月末から産前産後休暇に入り、1月末出産予定です。 三年間育児休業を取る予定ですが、一年間は減額されるものの給与(手当金?)が入ると聞きました。その後、2年目、3年目は無給になると思います。 知恵袋で、その期間は旦那さんの扶養に入って扶養手当を…というものを拝見しました。 扶養に入るには、どこでいつ、どのような手続きが必要なのでしょうか。2年間だけ、というのも可能なのでしょうか。 また、扶養に入るとどんないいことがあるのか、扶養手当とはいくらくらい頂けるのかも教えていただきたいです。(旦那さんは国立大学事務で、残業代含め手取り25万ほどです) 無知で申し訳ありません。よろしくお願い致します。
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質問に旦那さんは国立大学事務とありましたので、いわゆるみなし公務員ですね。おそらく扶養手当の制度は国家公務員に準ずるのでしょう。 Q1 扶養に入るには、どこでいつ、どのような手続きが必要なのでしょうか。2年間だけ、というのも可能なのでしょうか。 A1 質問者の年収が年130万円未満になった事実が発生した日から15日以内に、扶養する側である旦那さんが職場で決められている扶養親族届を出すこととなります。紙の書類だったりパソコン入力だったり職場によって違います。 「年130万円未満になった事実が発生した日」というのが厄介です。 育児休業手当金が給付されるのでしょうが、その支給対象となっている期間の最終日の翌日です。その日から無収入になるのでしょうから、その日が事実発生日です。 2年間だけとか、1日だけとか、いつまでかわからない、というのも可能です。 育児休業から復帰した際に、改めて扶養を外す手続きをすることとなります。 Q2 扶養に入るとどんないいことがあるのか、扶養手当とはいくらくらい頂けるのかも教えていただきたいです。(旦那さんは国立大学事務で、残業代含め手取り25万ほどです) A2 扶養手当が出るのがいいことなんでしょうね。 たしか月6,500円です。 子供の分の扶養手当は月10,000円のはずです。 この金額に他の手当のおまけがつきます。 Q3 無知で申し訳ありません。よろしくお願い致します。 A3 おそらく質問者の給与制度とほぼ同じでしょう。 余計なお世話ですが、質問者が受給する育児休業手当金について、特に1歳の誕生日以後についてよく確認しておくことをお勧めします。(2歳になるまで受給する人もいます)
扶養手当が出る会社と出ない会社があります。 旦那さんの会社の給与支給規定に拠ります。 社保扶養にならないと支給しない会社もあります。 そのためには、退職が条件になります。 育休での給付を受けられないことになりますから、 よく考えることでしょうね。
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