解決済み
アルバイトの有給休暇についての質問です。私は今年(2022年)の5月から現在12月までアルバイトで主にレジを業務とした所で働いています。ネットや友人から聞いた話ではバイトでも有給休暇はもらうことができるということでした。そこで働いた日数を数えると8ヶ月で90日でした。 これは継続勤務期間6ヶ月週2日労働年間73日~120日に当てはまるのでしょうか? また、取得できる条件に当てはまっているとして私は次回のシフト提出時(1月5日)に申し出ようと考えているのですが年を越えてからでも大丈夫なのでしょうか?年を越えると有給休暇無消化と見なされてまたゼロからと言ったことにはならないでしょうか? かなり乱暴な文章になってしまいましたが、労働や法律に詳しい方にお答えお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
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まず、有給は入職後6か月に付与されます。なのであなたの場合は11月に有給が自動で付与されています。 基本は、週の所定労働日数(契約上の週の勤務日数)によって有給日数が決まります。 ただし、週以外の期間によって所定労働日数が決められている場合は、年間の所定労働日数で有給日数が決まります。 8ヶ月90日ということは、週の勤務日数が決まっていなくて、バラバラということですか?でしたら、年の日数に換算するのですが、5月から半年間(11月)の勤務日数を2倍するのが正しいと思います。(11月に有給付与する時点で日数を数えるため) ちなみに、今後毎年11月に有給が付与されていきます。 >年を越えると有給休暇無消化と見なされてまたゼロからと言ったことにはならないでしょうか? 大丈夫です。有給は付与されてから2年間有効です。
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