解決済み
ゴルフ場のキャディ(入社して22年のアルバイト)をしています。 1週間前に、会社から突然、勤務方法の変更を指定され困っています。 事情は、以下です。 どなたかアドバイスをよろしくお願いします。入社(ゴルフ場開場)以来、キャディは、会社に来た者順で、仕事について来ました。 そのために組数の少ない時は、夜中から仕事取りをしたりしていました。 こんな出勤時間をやめさせようと、会社は初めて、今年の3月ごろから6時00分以前の出勤禁止(会社の敷地に入ってはいけない)規則を決めましたが、 しかし相変わらず仕事は、出勤順だったので、組数が少ない時は、6時00分以前に会社の外の道路で待機する状態でした。 (3週間くらい前)、会社から「アンケート」が配られ(内容は、出勤できる日数・曜日などの質問・希望事項の記入などでした。)、その後、今月7日(今から1週間前)「皆さんからのアンケートをもとに、突然、今月15日から出勤体制を変えます」と言う内容の紙が配られました。 出勤日の指定(指定日以外の出勤は禁止)・指名制度(営業して自らの仕事を作る)の優遇などが書かれていました。 キャディ40人のうち20人くらいは、年間200日以上の労働日数でしたが、 15日(本日)より突然、実施されることになった会社側からの労働方法では、 指名のないものは、年間200日以上の労働は不可能となりました。 なぜなら、扶養家族に入っている人・OLで土日祝日だけ来る人などすべての人を対象(研修生・ゴルフショップの人)にローテーションで仕事を回すことになり、またキャデイの仕事がないときに出来た作業もほとんどできないことになったからです。 今まで本人都合で出勤日を自由に選んで来た(本当に自由でした。)、従来とは全く180度の転換、出勤日さえも指定され、しかも会社側から指定された日に出勤できない場合は、振り替え日なしでローテーションが一巡して次回のローテーションまで仕事はできない(放棄)と言う厳しいものへと、 突然、実施されることになりました。 そのローテーションでのそれぞれの出勤指定日は、前の週の日曜日に発表されるだけと言うことなので、予定も立てられず他で働くことも出来ず困っています。 社会保険加入者は、日数が足りなくなっても社会保険は保障してくれるそうですが、全員が雇用契約さえも結んでいないアルバイトです。 (入社以来、この会社には福利厚生も全くなく、有給制度なく(日給月給)、もちろん退職金もありません。 準備期間を与えず、突然、実施することは、法律でも許可されることなのでしょうか?
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>準備期間を与えず、突然、実施することは、法律でも許可されることなのでしょうか? 会社ですので、法令に準拠した仕組みをちゃんと作っていると思います。
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