労働基準監督署が会社に支払わせてくれる、ということは100%ありません。 労働基準監督署が出来ることは会社全体としての違法行為を正すということであり、あなた個人の損害を取り戻す行為は禁止されています(行政民事不介入)。 よって会社に対し、「賃金未払い等が確認できるので、これを是正しなさい」という指導は出来まます。ただしそれまで、です。 なので例えば今まで何年にも渡り100万円の未払いがあっても、「会社として10万円の未払いを認めるので、払いました」と言われたら、それ以上どうにも出来ません。 「会社としては未払いはないと見解します」でもいいわけです。 賃金未払いに対する罰則は最大でも50万円ですので、そっちのほうが安いと思えばシラを切って払わない、ってこともあり得ます。 弁護士が「未払い賃金請求」を商売にしているのはこのためです。労基署が取り戻せるなら弁護士の仕事になり得ませんから。
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