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コンビニ店員です。 1年半くらい勤めたコンビニを一度やめて何ヵ月後にまた同じコンビニで働きました。戻ってきてから1年以上経っています。有給の条件はクリアしていると思うのですが、店長には「ある人は10日ってつくけど、君は0日でないんだよね。本部がそーゆうの管理してる」と、言われました。 店長にはついてないとだけ言われて、なんの条件をクリアしてないとかもわからずじまいで、なぜ有給がないのか自分ではわかっていません。 こーゆう時ってどーすればいいんでしょうか。 仮に労基に相談するとしてどーいったことを言えばいいのでしょうか
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①入社から6か月間継続勤務 ②その期間の全労働日の8割以上出勤 の2つだけが条件です その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。 都道府県に設置されている労働局に相談をするのもおすすめです。 労基にいきなり行って申告をしてしまうと、店(オーナー)と対立することになりますので、まずは相談にいきましょう。 相談の前に、有給休暇が付与されているかどうかの確認のため、雇用契約書、給与明細は必ず必要です。 「有給が欲しいと言ったのに該当しないって言われたんです」と言うだけでは言った、言わないの水掛け論になってしまうので会話が録音できれば一番良いですね
あなたは再就職して1年半経過してるのですね? 従前の勤務分は加算されませんが、今回は勤務条件(80%の勤務率)が達してれば、2回分の付与がなされてないとだめですね ❶就職して半年,❷就職して1年半、に付与がされてるはずです 日数は週の勤務状態によって違いますので、一度ネットで見てください https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf マ∼店長では埒が明かないから本部の担当者に相談(照会)ですね 店長の言ったこと、本部の説明、などを録音しておいて納得できなきゃ労働基準監督署に相談してみてください 担当官に普通に言われたことを言えばいいですよ これはなっとくできないですが・・・・・ってね
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