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有給休暇 会社での有給休暇について質問です 今年の暦で例えます、週休2日制です 以前:年末年始休み29〜4日、盆休…

有給休暇 会社での有給休暇について質問です 今年の暦で例えます、週休2日制です 以前:年末年始休み29〜4日、盆休み11〜15日 全て会社が休暇今:年末年始29,30,4、盆休み12,15 有給休暇の使用の必須 国から働き方改革で有給休暇の消化お達しはありますが これってブラックですか?

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回答(3件)

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    ブラックの可能性はあります。 本来、有給休暇は労働者の権利で労働者の希望で取得するのが原則で会社が一方的に取得させるのは間違えてます。 会社が休暇ならそれは有給休暇でなく定休日です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 法律上は週40時間且つ週1日以上の休みが確保されているので違法ではありませんが、厚生労働省は元々の休日を有休に振り替える行為は不適切と発言しています。 本来は有休取得分は給与が支給されますが、これでは無賃の有休になってしまい有休本来の目的から逸脱しています。

  • 今まで休みのところを労働日にして、そこに有給休暇を当て込んで、5日の取得義務をクリアしていますね。 会社が勝手にやったことなら、ブラックと言えます。

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