解決済み
60歳定年に伴う65歳延長雇用時の賃金について 来年11月で60歳になります。会社の就業規則上では65歳までの雇用延長ではありますが、賃金の見直しの明記がないのですが、慣例としてカットされているようです。 就業規則に賃金の見直しが明記されていない場合法的に問題ないものなのでしょうか?
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違法ではないですが、定年後も同じ仕事内容と職責であれば、賃金を下げる理由がないことになります。 よって、同一の賃金とするよう会社に交渉すればいいです。ただし、契約は双方の合意で決まるので、話が平行線のまま60歳の定年を迎えたら雇用延長の契約は不成立となり、自然退職になります。
4月から再雇用で働いてますが、一旦退職して、再雇用契約をしました。その時、ちゃんと新しい規約ありました。
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