解決済み
「正社員になり次第申請が出来ると言われました。」 「そして業務委託の場合、働くと意思を持った時点で給付がストップ」 正社員にならずに、研修期間終了後も業務委託として働く意思を持ったら、との意味合いでしょうね。自分の内面の問題だけに、自己申告制です。 業務委託では失業給付(基本手当)は受給できなく、再就職手当についても同様です。 そして業務委託として正式に働く場合は雇用保険に入れませんから、それをいいことに基本手当をいただくための「求職活動回数」などは、自己申告を超える“偽装”になってしまい、きわめて悪質な不正受給とみなされても仕方がなくなるんです。 「給付がストップしたら認定日は?」ではなく、認定日に業務委託で働き続けるとの正直な申し出をしたら給付がストップする順序です。ストップすれば、その次の認定日のことはなくなってしまうので、職員と綿密な協議が必要です。 前回の「働く意志を持った時点」などと、分かりにくい説明にとどめる職員に当たらないことを祈りつつ…
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