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給与計算について質問があります。 上司に言われるが儘、次のように残業代を計算しています。 ※1ヶ月単位の変形労働時間制 ①一日、8時間を超えた時間②総労働時間から、上記の残業時間分を差し引いた時に、1ヶ月の上限時間を超えた部分 今回、②を確認したところ、1ヶ月の上限時間を超えてる従業員がおり、残業時間を確定させたいです。 ですが、一日、有給を取っています。 その時間については含めずに計算で良いのでしょうか? この方法が1ヶ月単位の変形労働時間制の本来のやり方とは違うことは重々承知をしておます。 労基署に調査に入られた時はどうなるか、不安ですが… どうぞ、よろしくお願いします。
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有給を取った日は所定労働時間には含まれますが、実労働時間には含みません
総労働時間に有給を含めないといけません。 簡単に言うと、法定外休日出勤を1日した計算になります。
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