回答終了
給料日が25日なんですけど 退職させられ 25日以降に手続きをしないと給料を渡せないと言われました。どうしても25日行けなく 郵送で手続きを進めて頂きたいとお願いするつもりですが、、それをダメと言われたら1月にしか行けなくて給料ももちろん1月にってことになります。 法律上は給料日は給料日に振り込まないといけないですよね? その日に振り込まない場合は労働基準監督署に連絡に連続したらいいですかね。
43閲覧
すでに退職しているのなら、12/25まで待つ必要はないです。未払い分の給与をすぐ払うよう、会社に請求すればいいです。会社は、あなたが請求した日の翌日から7日以内に支払う義務があるので(労働基準法第23条)、都合のいい日にとりに行けばいいです。
給料日に取りに来いと言われていて、取りに行かない為に給料が渡されないのは労働者の責任であって会社の責任ではないので、労基に言っても意味ないですよ。
なるほど:1
>法律上は給料日は給料日に振り込まないといけないですよね? そんなことはないです。 給料日に支払えばよく その支払い方は手渡しで問題がありません。 法律で言えばむしろ手渡しが原則で 振り込みは例外です。 この場合 先方はこれば払う と言っているわけですから労基法上の問題はありません。
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る