教えて!しごとの先生
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給料日が25日なんですけど 退職させられ 25日以降に手続きをしないと給料を渡せないと言われました。

給料日が25日なんですけど 退職させられ 25日以降に手続きをしないと給料を渡せないと言われました。どうしても25日行けなく 郵送で手続きを進めて頂きたいとお願いするつもりですが、、それをダメと言われたら1月にしか行けなくて給料ももちろん1月にってことになります。 法律上は給料日は給料日に振り込まないといけないですよね? その日に振り込まない場合は労働基準監督署に連絡に連続したらいいですかね。

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回答(5件)

  • 残念ながら貴方が会社に取りに行けば支払えるように準備していれば良く会社に振込支給する法的義務は有りませんし貴方が25日に行けない事は貴方の都合なので会社に一切関係有りません。どうしても25日に欲しいので有れば貴方が会社に取りに行けば良いだけです会社が貴方が取りに来ようが支払うつもりはないと言うならともかく労基署を含め何処に相談したところで取りに行くように言われるだけです。

  • すでに退職しているのなら、12/25まで待つ必要はないです。未払い分の給与をすぐ払うよう、会社に請求すればいいです。会社は、あなたが請求した日の翌日から7日以内に支払う義務があるので(労働基準法第23条)、都合のいい日にとりに行けばいいです。

  • 給料日に取りに来いと言われていて、取りに行かない為に給料が渡されないのは労働者の責任であって会社の責任ではないので、労基に言っても意味ないですよ。

    なるほど:1

  • >法律上は給料日は給料日に振り込まないといけないですよね? そんなことはないです。 給料日に支払えばよく その支払い方は手渡しで問題がありません。 法律で言えばむしろ手渡しが原則で 振り込みは例外です。 この場合 先方はこれば払う と言っているわけですから労基法上の問題はありません。

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    なるほど:1

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