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管理職が平社員に対し、 有給を取得しろと言うのは 厳密にはダメなのですか? 平社員が所属する組合から 有給を取得する…

管理職が平社員に対し、 有給を取得しろと言うのは 厳密にはダメなのですか? 平社員が所属する組合から 有給を取得するよう言われるのは いいとして、管理職から 言われるのは問題ないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「しろ」と命令形なのがNGです。有休は自由取得なので無理矢理取らせるのも本来は違法ですが、5日取らせる義務についてはやむを得ないです。 「貴方の有休が余っているから、いつ休みますか?」と確認するのは違法じゃないです。

    1人が参考になると回答しました

  • 昭和のお話を聞いているようです。 組合から言われたら良いという理由が分かりかねます。 「取れ」と言われたことに反発しているだけではありませんか。 有給の取得は権利の行使と考えるのが一般的です。それを言うのは業務命令なのでしょうか。命令口調であっても、自分にとって何か不都合があるのでしょうか。 悪しからず。

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  • 問題ありません。会社は社員に特定の時季に有給を取らせることができます。他の方の言う5日間の義務とは別です。

  • すべての企業はその年に10日以上の有給休暇が付与された従業員に有休を5日間取得させないといけない義務があるので、厳密にはダメではないです。 対象のの従業員が有休を年5日取得しなかった場合は、企業が罰金を払わないといけません。 対象者ひとりにつき〇〇円という罰金なので、対象者が10名なら罰金も10倍です。 ただ、他に有休を使う予定があるのに、別の日に取得させて希望日に取得できなくするのは話は別です。(時季変更権の行使ではない場合)

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