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【勤続10年目以降の有給休暇の増やされるタイミングについて】 「入社から6.5年以上経過したら、何月に入社して…

【勤続10年目以降の有給休暇の増やされるタイミングについて】 「入社から6.5年以上経過したら、何月に入社していても有給付与のタイミングは全員同じ月(4月や1月など)の1日になる。」この情報は本当でしょうか? 社員の方が話していたことが気になって調べてみたのですがそれらしいものは出てきませんでした。 私の認識では入社後6ヶ月経過したら有給付与される→その後の付与日も変わらない、というものでした。(4月1日入社なら10月1日付与、6月15日入社なら12月15日付与だと思っていました。) どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。また、なにか足りない情報等ございましたらお答えいたしますので、そちらも教えてください。 ・正社員での勤続10年以上 ・入社日は2010年12月15日(仮です。正確な日にちではありませんが、1日入社ではありません。) ・現在付与される有給は年間20日間 ↓ この場合、毎年有給が付与されるのはいつでしょうか? 1回目の付与日:2011.6.15 2回目の付与日:2012.6.15 ...10回目の付与2016.6.15 だと思っていたのでどうなんだろう?と疑問です。 どなたかよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「入社から6.5年以上経過したら、何月に入社していても有給付与のタイミングは全員同じ月(4月や1月など)の1日になる。」 法律にそんな規定はないです。 法律的には、最初の付与が10月1日なら、ずっと10月1日です。 会社の規定でそのような規定があるなら、そちらが優先されますが、もし法律より遅くならなら、それは無効です。 わかりやすく言うと、今年の10月1日に付与されるものを今年の4月1日には出来ますが、来年の4月1日には出来ません。

  • 法令ではそのようになっていません。 ただし、法令より労働者に有利な取り扱いをするのは違法ではないので、会社独自の規定でそのようになっていればそれに従うことになります。

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