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給料の支払いを延期してもよいのか キーワード: バイト 給料 支払い 遅延

給料の支払いを延期してもよいのか キーワード: バイト 給料 支払い 遅延私の現在働いているところでは,自分で今月働いた時間を記入し,事務の方に提出し支払われるような形態をとっております. 勤務をして2年目となるのですが,先月も同様に提出しました. すると翌日,修正してほしい箇所があるとメールで連絡が来ました. 本人記入が原則のため,修正印を押し,その翌日にはしっかり提出しました. その際には特に何も伝えられなかったのですが,一週間くらい経過して, 「今月支払われる11月分の給料は事務処理に間に合わなかったので,来月の1月分に合算して振込いたします.」 と言われました. 自分なりにこれは法律的にはまかり通るものなのかどうかについて調べました. 今回ネットのサイトを拝見...1 したのですが,今回の私の事例と同じように労働基準法違反の疑いがあると思われます. これは問題があると私の中で認識しております. また別のサイトでは,労働基準法第24条の5つの原則...2 というのに抵触していないでしょうか. 有識者の皆様方,私に知識をお与えください. ⑴ 私の認識はあっているでしょうか.間違っておりましたら,是正をお願いいたします. ⑵ 私はこれからどのように行動したらよいのでしょうか. 詳しい方居られましたら,コメントしていただければと思います. 1. ”給与の支払日が急に変更になりました。法的に問題ないですか? リクナビNEXT” https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/qa/1600/ 2. ”意外と知らない?給料の支払い方法の5つの原則を使用者側専門の弁護士が解説 福岡顧問弁護士相談 弁護士法人たくみ法律事務所” https://www.takumi-corporate-law.com/personnel/payment/

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    給料は毎月払いが原則です(労基法24条2項)・・・ よって、決められた日に給与支給を得られなければ、翌日から延滞損害金銭が加算されます・・・ だから、どうするもこうするも、支払いを請求するか労基に相談とかして、支払いを勧告してもらうとか・・・ しかし、労基は基本的に、労働者に変わって賃金の支払を催告することはありませから、その地域にある労基の職員の対応しだいとなります・・・ まあ、取り敢えず、給与支払いの債務不履行として、支払い翌日から延滞損害金も請求する意思を示して見たらどうです・・・ ______ (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

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