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「パートタイム・有期雇用労働法」では、通常の労働者(≒フルタイムの正社員)よりも1週間の所定労働時間が短い労働者を「パー…

「パートタイム・有期雇用労働法」では、通常の労働者(≒フルタイムの正社員)よりも1週間の所定労働時間が短い労働者を「パートタイム労働者」と呼んでいる。という事なのですが、わたしは今、有期雇用のパートで働いています。 アルバイトの場合は1日の勤務時間は最大6時間以内で週数日、好きな希望日でシフトを組んでいますが、パートは正社員と同じシフトを組まれます。 勤務時間も正社員と同じか、それ以上働かされる事もしばしばあります。 求人で6〜7時間半程度という事で面接を受け働く事になったのですが シフトは週5日8時間で正社員と同じく組まれ、勤務日数、勤務時間で仕事内容も同じで正社員とパートの違いがありません。 既にいる社員の方に聞いてもパートが社員と同じ扱いで働かされるのは昔から当たり前とのことでした。今までの会社では棚卸しがあると正社員の方がバイトとパートは時間になったから帰って良いよと言ってくれるなど明らかに正規雇用と非正規雇用には賃金以外にも仕事の負担にも差がありましたが、勤務時間も負担も正規雇用と全く同じ扱いです。 これは違反には当たらない普通のことなのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働時間だけ言えば労働法違反には当たりません。 例えば、あなたが無期雇用社員には支給される手当について、合理的な理由なしにもらえないとすれば違法です。 賞与については、支給しなくてもよい(差をつけてよい)のは、会社や個人の業績が悪化した時、無期雇用の人は待遇を下げられるが、有期雇用は下げられないなら見合いとして合法とされています。 (この厚生労働省の解釈は相当苦しいと思いますが) あなたが損な働き方だと思うなら、他の職場を探すべきでしょう。

  • まず、 採用された時に契約書を交わすと思うのですが、契約書の内容は読まれていますか? また、契約のなかであなたの勤務可能時間などの交渉はされていて受理されていますね? そのようなことをしっかりと伝えているのに、それを無視してシフトを組まれているのは違反なのかなと思います。 私のなかでフルタイムの人も【パートタイマー】と呼ぶ認識があります。 正規と非正規の差は配置転換などの有無ではないでしょうか。 同一賃金同一労働が当てはまるのではと労働省のホームページもみましたが、 この配置転換が曲者で、 いわゆる転勤なども同一に行われる場合にこの制度が当てはまるようです。 今一度、あなたが契約した内容と相違がないか上司と話し合ってみてはどうですか。

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